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2026.08.03

Bpo

8月の給与計算:夏休みシーズンの「稼働日数減少」と「算定後の先手管理」

こんにちは。
グスクード社会保険労務士法人です。
連日厳しい暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
8月といえばお盆休み(夏期休暇)。従業員の皆様にとっては待ちに待ったリフレッシュ期間ですが、給与計算の担当者にとっては「営業日数が少なく、スケジュールがタイトになる」という隠れた難所でもあります。
今回は、8月の給与計算業務をスムーズに乗り切るためのポイントと、秋に向けた準備について整理します。

1. お盆休み(夏期休暇)に伴うスケジュールの前倒し
8月は多くの企業で夏期休暇が設定されます。これにより、勤怠データの集計期間や給与計算の処理期間が通常より短縮されるケースが多々あります。
・勤怠締め日・支給日の前倒し確認
支給日が土日祝日や連休に被る場合の「前倒し支給」の確認はもちろん、各部署からの勤怠データ提出が遅れないよう、事前にアナウンスを徹底しましょう。
・日給月給制・時給制の計算注意
営業日数が少ないため、欠勤控除の計算やパート・アルバイトのシフト管理において、計算ミスや入力漏れが起きやすくなります。特に「公休」と「有給休暇」の扱いが正しく処理されているか入念にチェックしましょう。

2. 9月改定(算定基礎)の反映に向けたシステム下準備
7月に提出した「算定基礎届」の結果(標準報酬月額の決定通知書)が、そろそろ年金事務所から届き始める時期です。
新しい保険料の適用は「9月分(9月または、10月支給給与)」からですが、通知書が届いたら順次、給与計算システムへの登録やマスターの更新準備を進めておくと、9月〜10月の業務に余裕が生まれます。
・実際の給与反映は「9月分(9月または10月支給分)」から
7月に手続きを行いますが、新しい保険料が適用されるのは9月分からです。今のうちから、給与計算システムの設定変更のスケジュールを組んでおきましょう。
・4〜6月にイレギュラーな手当がなかったか再確認
「休職による欠勤控除」や「遡って支給された手当」などがある場合、算定の対象月(支払基礎日数17日以上など)の判定が複雑になります。イレギュラー処理の見落としがないか、今のうちにチェックしておくと安心です。

3.夏の賞与(ボーナス)計算の落とし穴
賞与の支給がある会社では、通常の給与計算とは異なる「賞与特有のルール」に注意が必要です。
・健康保険・厚生年金保険料(標準賞与額)
賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」をもとに保険料を計算します。
※年間(4月1日〜翌年3月31日)の支給額に上限(健康保険は573万円、厚生年金は1ヶ月あたり150万円)があるため、高額支給の場合は上限の確認が必要です。
・雇用保険料
賞与の「総支給額」に雇用保険料率を掛けます(こちらは1,000円未満の切り捨てはありません)。
・賞与の源泉徴収税額
「前月の給与から社会保険料を引いた金額」と「扶養親族等の数」をもとに、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って税率を求めます。通常の月給の税額表とは異なるため、設定ミスに注意しましょう。
・賞与支払届の提出
忘れがちなのが、賞与支払届の提出です。
賞与(ボーナス)を支給した際は、支給日から5日以内に「賞与支払届」を年金事務所へ提出する必要があります。
「算定基礎届」を終えて一安心しがちな時期ですが、賞与の計算後一緒に書類を作成し、提出の準備を行いましょう

当法人では、給与計算のほかに、賞与の計算、支払い届の提出など一連の業務も行っております。
ぜひお気軽に当事務所までご連絡ください。

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