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2026.08.25

Column

令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きが見直されました

令和8年8月1日から、育児休業等給付の申請手続きを行いやすくするため、事務取扱いが見直されました。

今回の見直しには、出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金の取扱いの変更、添付書類や記載事項の簡略化、育児時短就業給付における週所定労働時間の計算・確認方法の見直しなどが含まれています。

申請日を基準に適用される取扱いと、出生時育児休業または育児時短就業の開始日を基準に適用される取扱いがあるため、人事労務担当者は、それぞれの適用時期を区別して確認する必要があります。

「申請日」と「開始日」の適用基準の違いに注意

今回の見直しは、内容によって適用時期の基準となる日が異なります。申請時の取扱いを誤らないため、それぞれの適用時期を正確に区別しておきましょう。

出生時育児休業給付金の賃金申告ルールの変更

令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業が対象です。

育児時短就業給付に関する次の見直し

  • 賃金証明書の⑨欄、⑩欄および⑪欄の記載省略
  • フレックスタイム制、変形労働時間制およびシフト制における週所定労働時間の計算方法の見直し

これらは、令和8年8月1日以降に開始する育児時短就業が対象です。

※配偶者の確認書類の緩和など、その他の手続きの簡略化については、原則として令和8年8月1日以降に行う申請から適用されています。

出生時育児休業給付金の賃金申告ルールが変わりました

これまでの取扱い

これまでは、出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金について、実際の支払日にかかわらず、出生時育児休業給付金の申請時に申告していました。

見直し後の取扱い

見直し後は、出生時育児休業期間を対象とした賃金について、その支払日がどの期間にあるかによって申告区分を判定します。

出生時育児休業期間中に支払日がある場合は、出生時育児休業中の賃金として申告します。出生時育児休業を分割して取得した場合は、分割した休業の間の就労期間に支払日がある賃金も、出生時育児休業中の賃金に含まれます。

申告区分のポイント

出生時育児休業期間を対象とした賃金の支払日が、その後に取得する通常の育児休業期間中にある場合は、通常の育児休業期間中の賃金として申告します。

支払日が出生時育児休業期間にも、その後の通常の育児休業期間にも含まれない場合は、いずれの休業期間中の賃金にも含めません。

※以下、出生時育児休業と区別するため、通常の育児休業を「本体育休」と表記します。

【図解】出生時育児休業期間を対象とした賃金の申告区分
―支払日の位置による4つの例

① 出生時育児休業を一括取得し、職場復帰後に支払日がある場合
出生時育児休業中の賃金に含めない
出生時育児休業(28日間)
職場復帰
賃金支払日
【判定】出生時育児休業期間中に支払日がないため、出生時育児休業中の賃金には含めない

② 出生時育児休業を分割して取得した場合
出生時育児休業中の賃金に含める
出生時①
休業間の就労期間中に賃金支払日
出生時②
【判定】分割した出生時育児休業の間の就労期間に支払日があるため、出生時育児休業中の賃金に含める

③ 出生時育児休業からそのまま本体育休へ移行した場合
本体育休中の賃金に含める
出生時育児休業
本体育休
賃金支払日
出生時育児休業期間を対象とした賃金
【判定】本体育休期間中に、出生時育児休業期間を対象とした賃金の支払日があるため、本体育休中の賃金に含める

④ 出生時育児休業と本体育休の間の就労期間に支払日がある場合
いずれの休業期間の賃金にも含めない
出生時①
出生時②
就労期間中に賃金支払日
本体育休
【判定】支払日が出生時育児休業期間にも本体育休期間にも含まれないため、いずれの休業期間の賃金にも含めない

※図は、厚生労働省およびハローワークの公開資料を基に当法人が作成したものです。個別の取扱いについては、賃金の対象期間および支払日を確認したうえで判断する必要があります。

添付書類と記載事項が簡略化されました

今回の見直しでは、添付書類や賃金証明書の記載に関する次の取扱いも変更されました。

出生後休業支援給付金における配偶者の確認書類

母親が出生後休業支援給付金を申請する場合の配偶者の確認書類について、父親が申請する場合と同様に、母子健康手帳の写しを提出できるようになりました。

対象となるのは、出生済証明のページで、配偶者の氏名および生年月日が記載されているものに限られます。

なお、母子健康手帳の写しでは配偶者を確認できない場合は、世帯全員について記載された住民票など、別の確認書類の提出を求められることがあります。

同一の子について母子健康手帳等の再提出が不要になりました

育児時短就業給付の申請に当たり、同一の子について既に育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写しなどを提出する必要がなくなりました。

賃金証明書の⑨欄、⑩欄および⑪欄を省略できる場合があります

育児休業給付に係る育児休業の終了後、同一の子について初めて育児時短就業を開始した場合で、育児休業を開始した後から育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを、賃金証明書および添付書類で確認できるときは、賃金証明書の⑨欄、⑩欄および⑪欄の記載を省略できます。

これらは、育児休業開始前の賃金支払状況を記載する欄です。

「育児時短就業期間等に係る証明書」が改訂されました

「育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)」が改訂され、育児時短就業開始日および週所定労働時間の確認書類として提出できるようになりました。

ただし、フレックスタイム制または変形労働時間制の場合は、週所定労働時間の確認書類によって必要な内容を確認できる場合に限られます。

また、照合省略対象事業主等については、賃金台帳などと同様に、時短前後の週所定労働時間の確認書類と関係書類との照合を省略できるようになりました。

育児時短就業給付の週所定労働時間の計算方法が見直されました

次の労働時間制度が適用される従業員について、育児時短就業給付の支給要件を確認する際の週所定労働時間の計算方法が見直されました。

労働時間制度 週所定労働時間の計算方法
フレックスタイム制 清算期間における総労働時間の算出基礎となった1日の労働時間に、週所定勤務日数を乗じて計算します。
変形労働時間制 対象期間における1週間の平均労働時間を使用します。
シフト制 次の実際の労働時間を、該当する期間の週数(暦日数÷7日)で除して計算します。

  • 短縮前:育児時短就業を開始した日前の3か月間における実際の労働時間
  • 短縮後:支給対象月に支払われた賃金の算定対象期間における実際の労働時間

※賃金が月末締め・翌月払いの場合は、支給対象月における実際の労働時間を使用します。

実務担当者が確認しておきたいこと

今回の見直しに対応するため、人事労務担当者は次の点を確認しておきましょう。

  1. 対象となる従業員の確認
    令和8年8月1日以降に出生時育児休業を開始した従業員や、育児休業から育児時短就業へ移行した従業員が社内にいないかを確認します。
  2. 休業期間と賃金支払日の整理
    出生時育児休業の期間、分割取得の有無、その後の本体育休の期間、職場復帰日および賃金支払日を、従業員ごとに整理します。
  3. 申請前の確認
    出生時育児休業を分割して取得した場合や、その後に本体育休を取得した場合は、出生時育児休業期間を対象とした賃金の支払日がどの期間に位置するかを確認します。

新様式への差し替えも忘れずに

今回の見直しに伴い、令和8年8月1日以降版の「育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)」および別紙「週所定労働時間算定補助シート」が公表されています。

社内システムや共有フォルダに旧様式を保存している場合は、申請日や育児時短就業の開始日を確認し、適用される様式を使用できるよう差し替えておきましょう。

育児休業等給付の適用時期や申請方法について、ご不明な点や判断に迷う点がございましたら、当法人までお気軽にご相談ください。

御社の状況を確認したうえで、必要な手続きや社内実務への対応をサポートいたします。


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※本稿は、公開日時点で公表されている厚生労働省およびハローワークの資料に基づく一般的な解説です。個別の申請に当たっては、最新の公式資料および事業所所在地を管轄するハローワークの案内をご確認ください。

【主な参考資料】厚生労働省「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」、ハローワーク品川「令和8年8月1日以降に出生時育児休業を開始した場合の留意点」

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