コラムcolumn
健康診断の実施対象となる従業員とは
こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
旧年中は大変お世話になりました。お礼申し上げます。
2022年も昨年同様、様々なコラムを投稿していきますのでご愛顧いただけますようお願い申し上げます。
さて、今回は健康診断についてお話していきます。
健康診断は意外と忘れやすい事業主の実施しなければいけない事柄の一つです。
事業主の方とお話しすると「うちは正社員にしか健康診断をさせてない」と良く言われます。
ですがそれは良くある間違いです。
こちら、法律を確認すると健康診断の対象労働者は
(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
と規定されています。
つまり、正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員など雇用形態だけで判断するのではなく、
(1)・(2)の条件に当てはまれば健康診断を実施しなければならないことになります。
以上、健康診断について基礎的な部分を解説いたしまいた。
数年ごとに行われる行政の労務監査でよく指摘されるので忘れずに健康診断を実施しましょう!
最後までお読みいただきありがとうございます。
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