2022.01.17

Column

労働災害発生!受診の際の「労災指定病院」と「労災指定外病院」はどう違う?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所でございます。
会社で総務に携わる方は、従業員より労災に関しての問い合わせを受けた事がある方も多いのではないでしょうか?
そして、そういった労災発生時に治療を受ける病院には、
「労災指定病院」と「労災指定外病院」の2つがあるのはご存じでしょうか?
今回はこちらの違いを簡単にではございますが、
ご案内させて頂きたいと思います。
まず、「労災指定病院」の場合。
「労災」である事を告げ、健康保険証を使用せずに治療を受けます。
後日、病院の窓口に「給付請求書」というものを提出いたします。
こちらは、病院経由で労働基準監督署への請求をしてもらえる為、窓口の支払は必要ありません。
(ただし、労災の範囲外の治療を受けた場合は、治療費の請求はあります。)
そして、「労災指定外病院」の場合。
こちらも「労災」という事を告げ、健康保険証を使用せずに治療を受けます。
ここで労災指定病院との大きな違いは、

治療費をいったん全額支払いをしなければいけないという点です。

その後、従業員が支払った治療費は、後日、労働基準監督署に病院が証明した「療養の費用の請求書」を
領収書と一緒に提出する事で、立替えた治療費が従業員の口座に振り込まれます。
その際に、時間を要することもあります。
もし、従業員さまから労災の報告を受けた際は、怪我の状態の確認はもとより、
最寄りの労災指定病院の案内や、健康保険証を使ってはいけないことを
その場ですぐ回答ができるようにしておくと、
治療を受けられる従業員さまも心強く感じてもらえるのではないでしょうか。
もちろん労災に遭われないことに越したことはありませんが。

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/

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