コラムcolumn
傷病手当金の待機期間中に有休はとっていいの?
こんにちは!
グスクード社会保険労務士事務所でございます。
今回のテーマ、「傷病手当金の待機期間中に有休を取得して良いのか」ということについてお話していきたいと思います。
傷病手当金は、病気やケガで働けないときの生活保障として、給与(報酬)の一部に相当する金額が、協会けんぽまたは各健康保険組合から支給される健康保険の制度です。
受給要件を満たせば受給することができますが、そのうちの一つに、
「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」というものがございます。
この連続する3日間を待期期間といい、この3日間を連続して休むことにより、待期期間が完成となり、
4日目から実際に傷病手当金の受給対象となります。
ということは、3日間は給与が出ないし、補償もないということになります。
従業員から、有休が残っているのでそれを使いたいという話があった場合、
取得しても受給に影響はないのでしょうか。
答えはYESです。
待期期間の完成は、有休休暇を取得した日を充ててもOKです。
3日連続で有休としてお休みしても、
1日は欠勤、2日は有休と組み合わせても問題ありません。
※なお、土日祝日など公休日も待期期間としてカウントすることができます。
ただし、4日目以降について有休をとると、有休を取得した日については、賃金が支払われていることになりますので、
その日については傷病手当金を受給することができませんのでご注意ください。
いかがでしたでしょうか。
弊所では、傷病手当金の申請代行も承りますので
お手伝いできることがございましたらご相談いただければと思います。
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