2022.10.13

Column

養育期間標準報酬月額特例とは

こんにちは!

グスクード社会保険労務士事務所です。

今回のテーマは「養育期間標準報酬月額特例」についてお話していきたいと思います。

 

育児休業から復帰した従業員は、短時間勤務(時短勤務)をされているケースもあるかと思います。

時短勤務をすると、もらえる賃金も低下するので、社会保険料も月額変更に該当すれば安くなることが多いです。

ところが、社会保険料が安くなるということは、それだけ、納める社会保険料が少なくなりますので、

将来の年金額も少なからず低下することになります。

そういった事情により、社会保険料が低下(将来の年金額が低下)する人を保護するのが、養育期間標準報酬月額特例という制度です。

 

例えば、、、

1.標準報酬月額が200,000円(厚生年金保険料:18,300円)のAさんが、育児休業を取り復職しました。

2.復帰後しばらくは、時短勤務をしたい!という希望により、

所定労働時間が、9:00-18:00から9:00-17:00へ変更になりました。

3.時短勤務に伴い、賃金が下がります。

(育児休業終了時)月額変更届により標準報酬月額が180,000円(厚生年金保険料:16,470円)になりました。

 

こうなると、当然納める厚生年金保険料も下がります。

が、それに応じてもらえる年金額も減少するということになります。

 

しかし、この特例措置を活用し、申請することにより、

払う保険料は標準報酬月額180,000円(厚生年金保険料:16,470円)でいいですが、

納めた保険料は標準報酬月額200,000円(厚生年金保険料:18,300円)の保険料を納めたことにしますよ!

というとてもありがたい制度です!

※保険料はR4.3月沖縄県の保険料表参照

 

 

この制度の対象は3歳未満のお子さんがいる従業員で、

男性でも、3歳未満の子を養育して、時短勤務により給与額が下がり標準報酬月額が下がった場合も活用できますので、

対象の従業員がいればぜひご活用ください。

 

~日常業務においてのご相談もグスクードへ~

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