2022.02.04

Column

より長く多様な形で働く社会へ!2022年4月施行~年金制度改正まとめ~

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

 今回は、2022年4月に施行される年金制度を簡単にまとめてみましたので、ご参考にしてみて下さい。
本改正は、より多くの人が長期的に働きやすい社会を目指し、高齢期の経済基盤の充実を図ることが目的となっております。
多くの制度が見直されていますが、特に注目されている4つのポイントを簡単にご紹介します。

 

1被用者保険の適用拡大

①短時間労働者を厚生年金・健康保険の適用対象とすべき企業規模要件の段階的な引き下げ
(現行)常時500人超→(2022年10月~)常時100人超→(2024年10月~)常時50人超

②5人以上の個人事業所に係る適用業種に弁護士・税理士・社労士等の法律・会計事務を取り扱う士業を追加

③厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付の適用

 

2在職中の年金受給の在り方の見直し

①在職中の65歳以上の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年改定
これまでは、65歳以降も働いていても、その効果が年金額に反映されるのは、退職後でしたが、毎年1回10月分から
改定されることになりました。

②60歳から64歳を対象とする在職老齢年金制度の見直し
現行では、賃金と年金受給月額の合計が28万円を超えると年金の全部または一部が停止されましたが、この支給停止基準額が
28万円から47万円に引き上げれ、年金を受け取りながら働きやすくなりました。

 

3年金の受給開始時期の選択肢の拡大

①現行70歳の繰下げ受給の上限年齢を75歳に引き上げ
繰下げ増額率は1月あたり+0.7%(最大+84%)、繰上げ減額率は1月あたり-0.4%(最大-24%)となり繰下げ、繰上げ制度が
高齢者自身の就労状況等に合わせて、より柔軟で使いやすいものとなります。

 

4確定拠出年金の加入要件の見直し

①加入可能年齢の引上げ
企業型確定拠出年金(企業型DC)→現行の65歳未満の厚生年金被保険者から70歳未満の厚生年金被保険者であれば加入者とする
ことができるようになりました。
個人型確定拠出年金(個人型DC(iDeCo))→65歳未満の国民年金被保険者であれば加入可能になりました。

②受給開始時期等の選択肢の拡大
確定拠出年金については、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、現行は60歳から70歳の間まででしたが、上限年齢が75歳に引き上げられました。確定給付年金(DB)については70歳までに拡大することになりました。

③確定拠出年金の制度面・手続面の改善
中小企業向け制度(簡易型DC・iDeCoプラス)の対象範囲の拡大し、実施可能な従業員規模が現行の100人以下から300人以下に
なりました。また2022年10月からは企業型DCの加入者が原則iDeCoに加入できるようになります。ただしマッチング拠出を選択
している場合や企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合はiDeCoに加
入できませんのでご注意して下さい。

 

いかがでしたでしょうか。今回の年金制度改正では、短時間労働者の年金等の保障を厚くすること、高齢者の働き方の選択肢が拡大することなどが主な内容になっております。短時間労働者や高齢者の人材をうまく活用できれば、企業の発展につながることと思います。

グスクード社会保険労務士事務所では、今後も、社会保険制度等に関する最新情報について、随時、このコラムにてご案内させていただきます。

 

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/

 

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