2022.02.24

Column

ストレスチェックの助成金とは

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
まだまだ新型コロナウィルスが落ち着かない中での生活の変化や、仕事の変化などでストレスも蓄積されていると思います。
身体も心も健康に公私ともに楽しく過ごしていきたいものですね。

そんな現在多く溜まっているストレスですが以前挙げましたストレスチェックに関して、50人以上の労働者がいる事業所でストレスチェック制度の実施が義務づけられましたとお話しさせて頂きました。
では、50名以下の事業所に関しては努力義務にとどまりますが、実施することにより全体像の把握はメンタルヘルスの問題が顕在化する前からリスク要因を把握し、具体的な職場環境の改善の検討に繋がります。このような職場環境の改善によって、従業員のモチベーション向上や生産性向上に繋げることが期待できるでしょう。

ストレスチェックには、種々の費用が必要になりますので、50人未満の事業場ではストレスチェック制度を開始することに二の足を踏むことになります。しかし、条件に該当すれば国からの助成金を受け取ることができます。事業場としての負担コストを最小化しながら、ストレスチェック制度を導入できますので、是非検討してみてはいかがでしょうか?

それでは助成金について説明していきます。

      • 助成金の概要
        派遣労働者を含めて従業員数50人未満の事業所がストレスチェックを実施し、また医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供受けた場合に費用の助成を受けられます。

     

      • 助成金を受けるための事業所の要件
        次の3つの要件が自分の会社全てみたしているか確認ください。
        ①労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
        ②労働保険の適用事業場であること。
        ③常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。

     

    • 助成を受けるための取り組みの要件
      助成の対象となる取組は次のとおりです。助成を受けるためには、取組実績の有無に関わらず①~③の要件を全て満たしている必要があります。
対象となる取り組み ◆取組の要件◆
⑴ストレスチェックの実施 ①ストレスチェックの実施者がきまっていること。
⑵ストレスチェックに関わる医師による活動 ②事業者が良しと契約を締結し、「ストレスチェックに関わる医師による活動」の全部又は一部を行わせる体制が整備されていること。
③ストレスチェックの実施及び面接指導などを行うものは、自社の使用者・労働者以外の者であること。

 

  • 助成対象
    ⑴ ストレスチェックの実施費用
    ⑵ ストレスチェックに関わる医師による活動費用

 

    • 助成金額
      次の費用が助成されます。
    助成対象 助成額(上限額)
    ⑴ストレスチェックの実施費用
    年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
    1従業員につき500円(税込)
    ⑵ストレスチェックに係る医師による活動費用
    ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
    1事業場あたり1回の活動につき21,500円(税込)【上限3回】

     

      • 取り組みの実施時期
        令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
        ※以下の日付が上記期間中である必要があります。
        ・様式第2号又は様式第2-2号の「ストレスチェック実施日」
        ・様式第3号又は様式第3-2号「2 ストレスチェックに係る医師による活動実施状況」の実施日

     

    • 申請期間
      令和3年5月18日から令和4年6月30日まで

    もう、期限が迫っておりますので、実施予定の事業所様はお急ぎ手続きしてくださいね。
    グスクードでもストレスチェックのサービスを行っております。
    詳しくはお問合せください。

    まだまだ寒い日が続きますが、心身ともに健康に気を付けて日々をお過ごしください。

    最後までお読みいただきありがとうございました。

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/stress/

https://guscoord.jp/wp/service/consulting/mental/

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