2022.03.24

Column

よく耳にする36協定ってなんだ?

こんにちは、
グスクード社会保険労務士事務所です。

皆さま、36協定についてはご存じですか?
「もちろん知っている」「名前は聞いたことある」というような人が多いかと思います。

36(サブロク)協定。正式には「時間外・休日労働に関する協定届」という届出なんですが、
労働基準法第36条が根拠になっていることから通称「36協定」と呼ばれております。

では、この協定がどのような意味をなすのかといいますと。

まず、前提として従業員さんの労働時間には上限があります。
1日8時間・週40時間といったいわゆる「法定労働時間」というものです。
※業種によって例外があり。

この「法定労働時間」を超えて労働をしてもらうために、
「36協定」の届け出が必要という事になります。

ちなみに、こちらは協定という事もあって、経営者や管理者が従業員の同意なしに
勝手に提出する事はできません。従業員代表者等と同意の上で、協定を結ばれるようにお願い致します。

従業員の皆様に効率よく動いてもらう運営を心掛けていても、想定外の業務が発生してしまい、
仕方のない残業が発生してしまう事もありますよね。

そんな時に、「この残業は違反だよ。」と言われないためにも、
36協定はきちんと結んでおきましょう。

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/consulting/regulation/

 

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