2022.03.07

Column

これからどんどん増えるかも!高年齢雇用継続給付

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

今回は、高年齢雇用継続給付について説明します。
昨年改正された高年齢者雇用安定法で、65歳までの雇用確保が義務化されました。
これにより、今後は高年齢雇用継続基本給付の申請を行う事業所が増加していくことが予想されますので、労務担当の方は必見です。

まず高年齢雇用継続給付は①高年齢雇用継続基本給付金②高年齢再就職給付金の2種類があります。
給付金の概要や支給要件等をまとめてみましたので参考にして下さい。

①高年齢雇用継続基本給付金
概要
雇用保険(基本手当等)を受給していない方が対象となります。
60歳に達したあと、65歳未満で雇用保険被保険者として引き続き働いている方が、60歳時点に比べて賃金が、75%未満に低下した場合にハローワークへ申請することにより各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されるものです。支給期間は、60歳到達日の属する月から65歳に到達する日の属する月までの間です。

受給資格
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
※60歳到達時点において被保険者であった期間が通算して、5年に満たない場合でもその後被保険者であった期間が5年に満たした時点で受給確認をうけることが出来ます。

②高年齢再就職給付金
60歳以降に離職し、雇用保険(基本手当等)を受給した場合、基本手当を100日以上残して再就職した場合に、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満に低下した場合にハローワークへ申請することにより各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されるものです。ただし、再就職手当を受けた場合は受給できません。
支給期間は、基本手当の支給残日数が100日以上200日未満は1年、200日以上は2年ですが、1年または2年を経過する前に65歳に達した場合は、支給対象期間にかかわらず、65歳に達した日の属する月までとなります。
また、再就職給付金とは、基本手当の日額×残日数×60%または70%が一括で支給されますので、再就職後の賃金は影響ありません。

受給資格
・60歳以上65歳未満で再就職した一般被保険者であること。
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業についたこと。
・再就職する前に雇用保険の基本手当等の支給を受け、その受給期間内に再就職し、かつ支給残日数が100日以上あること。
・直前の就職時において、被保険者であった期間が5年以上あること。
※5年を満たさない場合はその後において受給資格が発生することはありません。
・その再就職において、再就職手当を受給していないこと。

特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じて、年金の一部が支給停止される場合があるので注意が必要です。

これからは、65歳までの雇用を確保しなければなりませんので、従業員の労働意欲を支えるためにも、是非とも給付金の申請も念頭に置いてみて下さい。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回の記事でご不明な点、その他労務全般でお聞きしたいことがありましたら
お気軽にご相談ください。

関連ページ:

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