コラムcolumn
外国人雇用状況の届出とは?
こんにちは!
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回のテーマは「外国人雇用状況の届出」についてです。
全ての事業主の義務として、外国人を雇用及び離職時に、ハローワークへ雇用状況について届出を行う必要があります。
届出を怠ると罰則(30万円以下の罰金)もございますので注意が必要です。
【対象となる外国人は?】
・外国人正社員・・・特別永住者を除くすべての外国人
・アルバイト・・・留学生や在留資格「家族滞在」でも届出必要。特に「資格外活動許可」を取得しているかを確認する
・派遣社員・・・派遣先ではなく、派遣元が届出を提出します。登録型の場合は派遣先が決定する都度、届け出が必要
・技能実習生・・・監理団体が主体となって届出を提出します。
【対象外の外国人は?】
・帰化した人・・・日本国籍を取得しているので対象外
・在留資格「外交」「公用」・・・日本・外国政府、国際機関が深く関わる外国人向けの在留資格なので対象外
・「特別永住者」の人・・・特別の法的地位が与えられており、日本での活動に制限がないので対象外
【届出方法は?】
・雇用保険被保険者の場合
→雇用保険資格取得または喪失届を提出する際に、在留資格・在留期間・国籍・地域等を記載することで届出に代えることができます。
・雇用保険被保険者でない場合
届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届出を行います。
届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。(例:4月1日の雇入れ→5月31日までに届出)
※届出様式はハローワークのHPからダウンロードできます。
※氏名、在留資格等の記載事項は「在留カード」で確認できます。そのため、当然ですが在留カードを取得していない外国人は雇用することができません。
いかがでしたでしょうか。
外国人を雇用した際に、忘れがちな手続きの一つとなりますが、それほど難しい届出ではございませんので、
届出を忘れないようにしましょう。
弊所ではこのような手続きも代行させていただきますので、お気軽にお問合せください。