2022.04.01

Column

休業中の社員は健康診断実施が必要?

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

4月になり新入社員も入社されて来ているかと思います。
会社毎にやり方は様々ですが、このタイミングで一斉に既存の社員さんの定期健康診断も実施している場合もあるのではないでしょうか?

1年に1回(場合によっては半年に1回)、健康診断を実施しなければいけないのはご存じかと思います。
では、傷病・私用・育児などの「休業中で健康診断の期間が1年を超えてしまう社員」はどのように考えるのが良いでしょうか?
雇用関係は継続していますからお休み中であっても会社の決まり通り、健康診断を受けて貰うのが良いでしょうか?

 

この疑問、正解は「休業中の方は定期健康診断を実施しなくても差し支えない」です。

 

平成4年の行政通達で
定期健康診断の実施時期に育休や療養の為、休業している場合は実施しなくても差し支えない。
との見解が示されました。
ただし、休業終了後、職場復帰された際に速やかに保留されていた健康診断を実施することが条件です。

今回の分は後回しにして来年に実施すれば良い、ではありませんのでご注意ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回の記事でご不明な点、その他労務全般で確認したいことがございましたら
お気軽にご相談ください。
関連ページ:

最近の投稿

月間アーカイブ