コラムcolumn
法定4帳簿ってご存じですか?
皆さんこんにちは!
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は帳簿の保存について思い返してみたいと思います。
税法、労基法、会社法・・・それぞれに作成保管が必要な資料がありますから
大変ですよね。
労務管理をする上で、法的に備え付けが義務付けられている帳簿として
①労働者名簿(労働基準法108条)
②賃金台帳(労働基準法108条)
③出勤簿(労働基準法108条)
④年次有給休暇管理簿(労働基準法施行規則24条)
があり、これらを指して「法定4帳簿」と呼ばれています。
④の年次有給休暇管理簿は2019年4月以降から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して
年5日を使用者が時期指定し取得させることが義務化された事と併せて、作成・備え付けが義務化されました。
ちょっと前に流行った話題だし、何か影響がすぐに出てきている実感もないし、おざなりになってはいませんでしょうか。
放っておくと・・・従業員さんとトラブルになる、労働基準監督署の調査で指摘される、助成金が受けられない・・・
などなど潜在的に大きなリスクになり得ますので、当然やるべきこととしてアクションを起こす必要があります。
何も難しいことは無く、規則にも「労働者名簿又は賃金台帳と併せて調整することが出来る」ともあります。
管理ができる給与システムや勤怠システムを活用するなど、IT化をきっかけに合わせて導入するとスマートです。
業務の最適化と絡めることで、費用対効果を感じられて義務感が薄らぐかもしれませんね。
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