2022.06.01

Column

【年度更新】よくあるQ&A

こんにちは!グスクード社会保険労務士事務所です。

毎年6月は年度更新の手続きが始まりますね。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。
今回は年度更新で良くある「こんな時どうするの?」を考えていきたいと思います。

Q1)賃金締め日が月末締めでは無いのですが、どのように計算すれば良いですか?
A1) 前年4/1~3/31までにある賃金の締日を基準として計上してください。
「保険料算定期間中(4/1-3/31)に支払いが確定した賃金は、実際の支払いが無くとも参入する」
というのが年度更新の考え方です。
つまり、月途中の締日であっても、この期間にある賃金締日で考えます。
賞与も同様に扱ってください。

例1)月末締め、翌月20日払い
→前年5/20支給~4/20支給の給与額を計上します。(この期間の賞与も含む)

例2)毎月25日締め、翌月5日払い
→前年5/5支給~4/5支給の給与額を計上します。(この期間の賞与も含む)

例3)毎月15日締め、当月末払い
→前年4月末日支給~3月末日の給与額を計上します。(この期間の賞与も含む)

例4)月末締め、当月25日払い
→前年4/25支給~3/25の給与額を計上します。(この期間の賞与も含む)
※残業代や各種手当て等を翌月に支給している場合、残業代や各種手当て等については
前年5/25支給~4/25支給分を計上します。

Q2) 当社は正社員とパート社員で賃金締日が異なります。
正社員は毎月15日締め、当月末払い。パート社員は月末締め翌月末払いです。
A2) それぞれ対応する締日で別々に集計します。
正社員は前年4/末支給~3/末支給分、
パート社員は前年5/末支給~4/末支給分、を計上します。

Q3) 集計が間違っていて、支給日ベースで報告していました。
A3) 今までのやり方がずっと間違えていたのか、1回だけ間違えてしまっていたのかによって対応が変わります。
Q1で示した通り、締日で考えるのが原則ですが、支給日を基準として今まで報告してきた場合、これからも支給日を基準として集計・報告を続けてください。
1回だけ(1年前だけ)間違えてしまっていた場合、算定基礎調査と呼ばれる再集計・再提出する手続きがあります。
地域によって対応が異なりますので、一度お近くの労働基準監督署にご確認ください。

Q4)コロナ休業で休業手当を払い、雇用調整助成金を受給していますが、どうすれば良いですか?
A4) 従業員に支払った休業手当の金額を計上してください。

Q5) コロナで労災申請・傷病手当金を受給している分についてはどうすれば良いですか?
A5) どちらも計上しません。
特に労災で会社が法律を上回る賃金補償をしていたとしても賃金として扱いません。

Q6) 退職した従業員の年次有給休暇を買い上げました。退職した月の給与として計上すれば良いですか?
A6)  計上しません。最終給与で支給している場合、その分を除いて計上してください。
年次有給休暇の買取について、法律的な制度は御座いません。
その為、そもそも買取という概念が無いというのが前提です。
実務として仕方なく買取処理をした場合、正しい処理の仕方は同金額を賞与として取り扱います。
賞与として処理していても計上はしませんのでご注意ください。

Q7) 就業規則の規定に基づいて、結婚祝い金を支給しています。
A7) 年度更新の場合、労働協約・就業規則に規定されているされていないに関わらず、
結婚祝い金や慶弔見舞金など一時金は計上しません。

Q8)出向社員がいます。どのように計上したら良いですか?
A8) 労働保険と雇用保険で考えが異なります。
労災保険・・・指揮監督を受けて労働に従事する方に含めます。その為、多くの場合出向先に含めます。
もし給与を出向元で支払いしている場合、出向先で支払われている賃金に含めて計算します。
雇用保険・・・出向者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けている方で被保険者となりますので、
被保険者となっている事業主の対象労働者として賃金の集計をする必要があります。

出向元で給与を支給している場合、雇用保険は出向元のままのケースも御座います。
その場合、雇用保険は出向元、労働保険は出向先でとなる事がありますので出向条件がどうなっているか確認してください。

Q9)派遣社員を受け入れています。こちらで計上で良いですか?
A9)派遣元で計上します。

Q10)産休中・育児休業中の社員がいますが、どのようにしますか?
A10)出産手当金・育児休業給付金は計上しませんが、人数は計上する必要があります。

 

年度更新の記入方法などは厚生労働省のHPをご確認ください。
令和4年度労働保険の年度更新期間について

グスクード社会保険労務士事務所では年度更新手続きを代行することができます。
顧問形態によって料金が異なります。詳しくは下記の料金案内をご確認ください。
グスクード手続関連業務

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回の記事でご不明な点、その他労務全般でお聞きしたいことがありましたら
お気軽にご相談ください。

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