コラムcolumn
年少者を雇用する時の注意点
こんにちは。
グスクード社会保険労務士法人です。
今回は、年少者を雇用する時の注意点についてお話いたします。
近年、日本では成人年齢の引き下げや少子高齢化に伴う労働力不足が大きな課題となっています。そのため、若い労働力が必要となり、雇用する機会も増えています。雇用主としては法的な規定や配慮すべき点が多々ありますので、以下に、年少者を雇用する際に注意すべきポイントをまとめました。
1. 労働基準法の遵守
年少者の雇用に関しては、労働基準法に厳格な規定があります。以下の点を特に注意する必要があります。
- 最低年齢: 原則として15歳以上でなければ雇用できません。ただし、満13歳以上の者については、文部科学大臣の許可を得て、軽易な労働に従事させることができます。
- 労働時間: 18歳未満の年少者の労働時間は1日8時間、週40時間が上限です。また、夜間労働(午後10時から午前5時まで)は禁止されています。
2. 安全衛生管理
年少者は体力や経験が不足しているため、安全衛生管理には特に配慮が必要です。
- 危険な作業の禁止: 危険な機械の操作や有害な物質を取り扱う作業は禁止されています。具体的には、建設現場や製造業の一部作業が該当します。
- 職場環境の整備: 快適な作業環境を提供し、年少者が安心して働けるようにしましょう。適切な指導とサポートが重要です。
3. 法的手続きと書類の整備
年少者の雇用に際しては、いくつかの法的手続きと書類の整備が必要です。
- 労働契約書: 雇用契約を締結する際には、労働契約書を作成し、労働条件を明確にしましょう。
- 親権者の同意書: 18歳未満の年少者を雇用する場合、親権者の同意書が必要です。
年少者の雇用は、彼らにとって貴重な学びの機会であると同時に、企業にとっても新たな活力をもたらすものです。法的な規定を守り、安全で働きやすい環境を整えることで、年少者の成長をサポートしましょう。
*「年少者」とは、一般的に18歳未満の未成年者を指します。
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