2022.08.17

Column

在宅勤務後に出社する移動時間は、労働時間に該当する?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
コロナの影響により、在宅勤務を導入する会社が多くなりましたが、それに伴い、在宅勤務に関する労務管理のご質問もよく頂くようになりました。
今回は、在宅勤務に関する労務管理のテーマでお話したいと思います。

在宅勤務において、午前中は、在宅勤務し午後から会社へ出勤するケースがあると思いますが、こうした場合の移動時間については、厚労省がガイドラインを示しており、下記、ケースによって、取り扱い方法が変わってきます。

①移動時間について、労働者による自由利用が保証されている時間については、休憩時間として取り扱う事が認められる。
②在宅勤務の労働者に対して、具体的な業務のために急遽、会社へ出勤を求めた場合など、使用者が労働者に 対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由 利用が保障されていない場合の移動時間は、労働時間に該当する。

つまり、移動時間中に会社の指揮命令下にあるか。がポイントで、会社の指揮命令下にある場合は、労働時間として取り扱う事が必要になります。

参考 テレワークの 適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000759469.pdf

弊所では、在宅勤務制度を導入する場合においてのコンサルティング、在宅勤務規程作成のサポートを承っております。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
https://guscoord.jp/wp/service/consulting/regulation/

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