2022.10.07

Column

令和4年10月から雇用保険料率が改定されます。

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
令和4年4月の改定における雇用保険料率の変更では、事業主負担分のみが引き上げられ、
労働者負担分には影響がありませんでした。
しかし、10月からは、労働者負担・事業主負担ともに保険料率が変更となります。

そして、雇用保険料率の改定は、具体的にいつの給与から改定したらいいのか迷われていませんか?

給与の締日によって、雇用保険料率を変更する時期が決まります。
令和4年10月改定の場合、10月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与からの反映となります。
給与の締切日が基準となるため、支払日だけで判断して雇用保険料率を変更されないように気を付けてください。

■ケース1:当月〆、当月支払いの場合
【締 日】10月20日
【支払日】10月31日
→給与の締日が10月1日以降となるため、10月31日支払いの給与より、新しい雇用保険料率での計算となります。

■ケース2:末日〆、翌月支払いの場合
【締 日】 9月30日
【支払日】10月25日
→給与の締日が9月なので、10月25日支払の給与は従前の雇用保険料率での計算となり、
11月25日支払給与より、新しい雇用保険料率となります。

最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の内容が貴社のお役に立てれば幸いです。

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