コラムcolumn
フレックスタイムにおける時間外労働の把握①
こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。 本日はフレックスタイム制のもとでの、時間外労働の把握についてご説明します。 1か月単位のフレックスタイム制の場合 ⇒法定労働時間の総枠超えて労働した時間が時間外労働 <法定労働時間> 歴日数 31日の月 177.1時間 30日の月 171.4時間 29日の月 165.7時間 28日の月 160.0時間 ※法定労働時間は1週間の法定労働時間が40時間となるように計算されています。 ※44時間の特例措置事業場についてもこの時間数を超えて労働させると 割増賃金が発生します。 例)2022年10月の勤務時間 200時間 200時間-177.1時間=22.9時間 が時間外労働となります。 次回は、3か月単位のフレックスタイム制の時間外労働の把握について ご説明をさせていただきます。 グスクード社会保険労務士事務所では、企業の人事労務に関する様々なご相談に対応しております。 最後までお読みいただきありがとうございました。 https://guscoord.jp/wp/service/consulting/