2022.11.18

Column

選択制確定拠出年金と標準報酬月額改定等

皆さん、こんにちは。

グスクード社会保険労務事務所です。

最近の法改正でも話題にあがった、確定拠出年金制度ですが、導入される企業が多くなってきました。

今日はその中でも、選択制確定拠出年金と標準報酬月額の改定等についてお伝えします。

 

まず、選択制確定拠出年金とは、従業員さんの給与の一部を給与額から切り離し、その枠内で将来受け取る年金の運用に

回すための掛け金として拠出する部分と、給与として受け取る部分をご自身で選択出来るというものです。

ご自身で現在の収支を考え、掛け金を調整しながら将来に備える仕組みとなっています。

運用する銘柄も様々あり、リスクの低い元本維持タイプの銘柄から、変動の大きい戦略的な銘柄まで好みに合わせて

組み合わせることも可能です。運用に関する投資教育も企業の努力義務とされている為、実施されるチャンスがあることからも

資産運用デビューの方にも優しい制度です。

 

また、社会保険料を算定する基礎となる報酬には、この拠出した掛け金分を差し引いた部分となることから、随時改定や

定時改定、取得時報酬月額に影響してきます。

例えば、入社時の社会保険加入と同時に制度利用を開始した場合取得時の報酬額は制度利用しない場合より低くなります。

算定基礎届に用いる報酬額に関しても、制度利用していない場合より低くなります。

随時改定の際に用いる報酬額に関しても、制度利用していない場合より低くなります。

(※制度の利用有無以外は同一条件という前提です。)

 

ここで間違えやすいポイントをおさえておきましょう。

随時改定の発端となる出来事として、固定的賃金の変動、給与体系の変更がありますが

制度導入後、拠出する金額を変更した場合は、自身の選択のみで受け取る給与額が変動するものであることから

固定的賃金の変動とはみなさず、随時改定の発端にはならないという事。

②賃金規程等の改定を行い、新たにこの制度を企業が取り入れて運用を開始する場合は、給与体系の変更となり随時改定

の発端となります。

これらの点に気を付けなければ改定漏れや、誤った改定を行ってしまう事になりかねませんのでご注意下さい。

 

従業員さんの福利厚生を考え、魅力的な会社づくりの為にも

年度初めから導入してみるなど、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 

グスクード社会保険労務士事務所では、これらの確定拠出年金を含めました

退職金制度のご相談や導入に関する規程変更などを行っております。

お気軽にご相談ください。

 

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