コラムcolumn
雇用形態(所定労働日数や所定労働時間)変更による年次有給休暇の付与
こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は雇用形態の所定労働時間や所定労働時間が変更になった場合の年次有給休暇の付与日数についてお話いたします。
雇用形態変更(所定労働日数・時間)の場合、年次有給休暇の付与日数はどうなるのでしょうか?
年次有給休暇の付与日数は付与する日の所定労働日数・時間によります。
付与年度途中で所定労働日数・時間変更の場合、
付与日数は付与基準日の所定労働日数・時間に応じた日数になります。
勤務年数は雇入れ日から通算した勤続年数になり、
所定労働日数・時間の変更日から改めて勤続年数が開始とはなりません。
定年再雇用の場合も定年退職日と再雇用日にブランクが無ければ通算した勤続年数とします。
なお、所定労働日数・時間変更前に既に付与した日数に変更はありませんが、
変更後の年次有給休暇の賃金は
取得する日の所定労働時間をもとに支払うことになります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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