コラムcolumn
Web給与明細等発行に向けた承諾取得はお済みですか?
季節は夏本番、厳しい暑さにまいってしまいますね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
こんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。
さて、このところDX化がトレンドですが、皆様の給与明細は既にWeb明細化されていますでしょうか。
今年の「源泉所得税の改正のあらまし」でも周知されていましたが、Web明細等に関する取扱に改正がありました。
今回はこのWeb給与明細等における事前取り扱いについてお話します。
皆さんは給与明細書および、給与所得の源泉徴収票などを電磁的方法により提供する為には、受け取る側の承諾を得る
必要があることをご存じでしょうか。(所得税法第231条)
重ねて申しますが、この承諾が取れない場合はデータ形式での交付はNGという事になります。
承諾を得る場合の記載事項や書式等について、法令上の定めはありませんが
上記に加え、「電子交付について承諾する旨、承諾日、受給者氏名」などを記載してもらうと良いでしょう。
また、今年度の法改正により「給与所得の源泉徴収票」および「給与等の支払明細書」については
この承諾を得ようとする際に、「承諾に係る回答を期限までに行わない場合には、承諾があったものとみなす」
旨の通知をあらかじめ受給者に行うことで、期限までに回答が無かった場合には承諾があったものとして取り扱うことが出来ます。(所規95の2⓶)
給与計算システムを導入し、明細発行もWeb化することで、省力化とコスト削減が出来ると思います。
今回のコラムをきっかけに、自社でのお取り扱いについて、今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか。
グスクード社会保険労務士事務所では、勤怠管理・給与計算等のDX化を推奨しており
労務管理に関するご相談を承っております。
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