2023.07.10

Column

有給休暇の付与のタイミング

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

これまで、年次有給休暇について様々コラムを書いてきましたが、今回は有給休暇の付与のタイミングについて確認をしていきたいと思います。(過去の有給休暇に関するコラムはページ下部よりご覧ください。)

まず、基本的な有給休暇を付与するタイミングの確認となりますが、4月1日入社の方であれば「雇入れから6ヶ月後」の10月1日が初回の付与日、次回の付与日としては入社日から1年6か月後の翌年の10月1日となります。

上記を踏まえた上で、企業様によっては、入社時に付与をする事を検討されていたり、入社時・6ヶ月後に分割して付与をされる事を検討されている事もあるかと思います。、その場合、次に付与をするタイミングは入社日から1年6か月後になるのでしょうか。

○労働基準法の一部改正の施行について(平成六年一月四日)(基発第一号)では下記のように取扱いが示されています。

上記の行政通達を踏まえ、それぞれのケースを見ていくと、

【入社時に付与をする場合】

4月1日入社時に付与をした場合、法定の基準日10月1日より、6ヶ月繰り上げて付与をした事になります。その為、本来1年6か月後に付与をするタイミングについても、6ヶ月間繰り上げた1年後の翌年4月1日が付与日となります。

【分割して付与を行った場合】

4月1日入社時に5日間の付与、6ヶ月後の10月1日に残りの5日を付与した場合、法定の基準日10月1日より6ヶ月繰り上げて5日間の付与をした事になる為、本来1年6か月後に付与するタイミングも6ヶ月間繰り上げた1年後の翌年4月1日が付与日となります。

【まとめ】

前倒しや分割にて初年度の有給休暇の付与を行う場合には、法定の基準日を繰り上げた際には、次年度の基準日についても「繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間」繰り上げる事が必要となります。また、通常の有給付与の要件として、①6ヶ月間の継続勤務②6ヶ月間の全労働日の8割以上の出勤している事がありますが、法定の基準日より繰り上げて付与をする場合にはその繰り上げた期間は全期間出勤したものとみなす必要があります。

今回は、年次有給休暇の、入社時の付与・分割付与時の次年度の付与のタイミングについてでした。

改めて自社の規則を見直そうとした際、「この場合はどうなるのだろう?」と悩まれた際には是非お気軽にご相談下さい。

人事・労務全般に関する相談対応

≪過去の有給についてのコラムはこちらから↓≫

◆傷病手当金の待機期間中に有休はとっていいの?

◆週の所定労働日数が1日のパート従業員にも、年次有給休暇は付与する必要がありますか?

◆ダブルワークの年次有給休暇はどうなるの?

◆年次有休休暇(半日)を取得した場合の残業時間は?

最近の投稿

月間アーカイブ