2023.08.01

Column

管理監督者にタイムカードは必要?

皆さんこんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は管理監督者のタイムカード問題について触れていきます。

問題になる事も多い管理理監督者ですが、
よく間違えている事の一つに「タイムカードを付けていない」があります。
理由として、管理監督者は労働時間の制限が無いのだからタイムカードは不要、
と思われるようです。

確かに、管理監督者については
労働基準法41条にあるように、労働時間や休日の規定を適用されません。
しかし、遅刻早退や休憩、休日出勤などの適用はされませんが、
深夜割増・年次有給休暇の付与は法定通り適用されます。

22時~5時までどれくらい働いたか、分からなければ深夜割増の計算が出来ませんよね?
また、労働時間の制限を受けないだけで働き過ぎたら身体を壊します。
この辺りは労働基準監督署が発行している
<労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために> というリーフレットに纏められております。

※4P目抜粋

いつ、どれくらい、の根拠となる記録が無ければ計算することが出来ません。
管理職だから、深夜の労働は無いからなどは実は理由になっていないのです。

管理監督者であっても忘れずに「タイムカード」で勤怠を記録しましょう!

法律の運用については細かい条件も多く複雑です。
社会保険労務士事務所と顧問契約を結ぶと気軽に相談出来ますので、ぜひご検討ください。
顧問契約

最後までお読みいただきありがとうございました。

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