2024.11.15

Column

社会保険の随時改定(月額変更)手続き忘れをしてしまったらどうなる?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

従業員の給与が大きな変動がある場合、社会保険の随時改定が必要になります。
では、その随時改定を忘れてしまった!など手続きしていない場合のお話しをします。

随時改定(月額変更)は給与の昇給や降給等により、固定的賃金が変動し要件を満たすと必要になり
月額変更届を管轄の年金事務所を提出し、社会保険料の改定を行います。
では、手続きを忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか?

随時改定をしないと法令違反になります。
健康保険法第48条に定められた報酬月額に関する事項をを保険者等に届ける義務違反したとみなされ
「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
悪質と判断されない限り、罰則がすぐに適用されることはありませんが、
故意ではなくても、長期にわたって月額変更届を提出していたかった場合、
義務違反とみなされて処分の対象となりかねません。
忘れてしまっていたことに気づいた場合は、まずは年金事務所等に問い合わせをし、
指示に従い”速やかに”「月額変更届」の提出が必要です。
社会保険料の未収や過払いが発生しますので、未収の場合は従業員から徴収しなければなりません。
従業員へ経緯を説明し、徴収の方法をについては従業員本人と相談、なるべく負担のかからない方法を取りましょう。

随時改定を適切に行わないと、従業員が将来受け取る年金額にも影響が出てしまいトラブルになる可能性もあります。
給与の変更があった際には、随時改定に該当する従業員がいないかどうか確認し、手続きが遅れず忘れないことが何より大切になります。

グスクード社会保険労務士事務所

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回のご不明な点、その他労務全般でお聞きになりたいことがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

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