コラムcolumn
出産の定義とは?
こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
今回のテーマは、「出産の定義」についてです。
従業員の出産時の健康保険の給付として「出産育児一時金」がありますが、
こちらは健康保険の被保険者や被扶養者が、出産した際に受け取る事が出来る給付金です。
多胎児を出産した場合、双生児なら2人分、三つ子なら3人分と、出産された胎児数分だけ支給がされます。
出産した際に受け取る事が出来るという事は、もし妊娠途中で残念ながら死産(流産)であった場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。
健康保険における「出産」の定義を確認していきたいと思います。
出産の定義について
健康保険における出産とは、妊娠85日(約4ヶ月)以後の生産、死産、人工妊娠中絶を指しており、分娩の事を指しています。
その為、残念ながら死産(流産)となった場合においても、妊娠85日(約4ヶ月)以後であれば出産の定義に当てはまり、出産育児一時金の給付を受ける事ができます。行政の通達では下記のようになっております。
昭和27年6月16日保文発第2427号
1 健康保険による分娩費は、母体を保護する目的のために、分娩の事実にもとづいて支給されるのであつて、妊娠四か月以上(八五日以後)の分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む)又は早産を問わず、すべて分娩費が支給される。
まとめ
一般的に想像する言葉のイメージと、制度で定められている言葉の定義は異なる場合が多々あり、受けられる制度を受けられないものと勘違いをしてしまう場合もございます。
それぞれの制度の言葉の定義については、取扱いが異なる事もございますので注意していきたいところです。
弊所ではこのような場合はどうなるのかといった日々のお手続きの疑問やご相談についてサポートをしております。お気軽にご相談くださいませ。
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