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再就職手当について
こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。皆さんは失業中に雇用保険から給付される基本手当(一般的に失業手当や失業保険と呼ばれています)について知っている方は多くいらっしゃると思います。ですが、雇用保険の給付には基本手当だけでなく様々な種類があることをご存知でしょうか。給付金の支給要件に該当しているのに、もらえない、ということを防ぐために、ご説明をしていきたいと思います。
雇用保険の給付は様々な手当がありますが、今回は再就職手当についてお話しをしていきます。
概要
再就職手当とは、 雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、
又は事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度です。
支給要件
1.受給手続き後、7日間の待期期間満了後の再就職または事業開始であること 失業保険受給手続きをしてから7日間の待期期間中に仕事を始めた場合は認められません。また、待期期間中に仕事などをしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日は、待期期間に含まれません。
2.失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っていること 支給日数の残りが所定給付日数の3分の1を下回っている場合は、受給資格がありません。
3.再就職先と前職との間に、密接な関わりがないこと 再就職手当は、前職とはまったく関係のない会社に転職した場合のみ支給されます。たとえば、前職からの紹介で就職した場合や、退職後、再び同じ会社に就職した場合、資本・資金・人事・取引面で密接な関わりのある会社に転職した場合は支給対象外です。
4.ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること 自己都合などで離職をした場合、基本的に失業手当の給付制限を受けます。この給付制限がある人は、求職申し込みをしてから、待期期間終了後1ヶ月の間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で再就職する必要があります。
5.再就職先で、1年を超えて勤務することが確実であること 再就職しても1年以内に退職する可能性がある場合、手当の対象外です。派遣スタッフの場合、1年以下の派遣契約は支給の対象外となりますが、契約更新の見込みがある場合は、再就職手当の支給対象となります。
6.雇用保険に加入していること 再就職手当を受給するためには、原則として再就職先での雇用保険への加入が必要となります。
7.過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと 3年以内に、再就職手当を含む就職支度手当を受けたことがある場合は、受給することができません。常用就職支度手当とは、さまざまな理由で就職が困難な人が就職した際に支払われる手当のことです。
8.受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していないこと 失業手当の申請より前に採用が内定している場合は、受給資格がありません。たとえば、前職を退職した時点で、すでに転職先が決まっている場合は支給対象外となります。
支給額
再就職手当の額は、就職日の前日における支給残日数に応じて、次のとおりの支給額となります。
・支給残日数が3分の2以上基本手当日額×支給残日数×70%
・支給残日数が3分の1以上基本手当日額×支給残日数×60%
※ 1円未満は切り捨てとなります。
※ 基本手当日額は、次の額を上限として算定されます。
また、基本手当日額の上限は、6,290円(60歳以上65歳未満は5,085円)となります。( 毎年8月1日以降に変更されることがありますので、ハローワークにてご確認をしてください)
まとめ
基本手当(失業手当や失業保険と言われています)に関しては、周知されている事とは思いますが、
再就職手当に関しては知っている方が少ない印象を受けたため、今回再就職手当についてお話しさせていただきました。
再就職手当だけでなく雇用保険より他の手当もございますので、ご不明な場合は、弊所までお気軽にお問い合わせください。