2022.01.11

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休暇のコーデポイント!

崎山一葉さん
さっそくですが今日のコーデポイントは!
「休暇のコーデポイント!」
先週に引き続き大切なお休みの事、今週は休暇について教えてください。

渡慶次さん
はい。
休日というのはそもそも労働義務がない日のことを言うのですが、それに対して休暇というのは働かなければならない日にお休みを取る事を言います。

この休暇にも大きく分けて2種類ありまして、お給料がもらえる有給の休暇と、お給料がもらえない無給の休暇というものがあります。
有給の休暇に関しては法令で義務付けられているものがあり、とくに有名なのが「年次有給休暇」と呼ばれるもので通常の賃金が支払われる休暇となります。

他にも法令で義務付けられている休暇がいくつかあります。
例えば、女性の生理休暇、裁判員休暇や子の看護休暇、あるいは介護休暇といったものがあります。

これらの休暇に関しては法的にはお給料を払わなくてよいという休暇になっていますが、会社によっては福利厚生の一環として有給休暇にしているという事も多くあります。

崎山一葉さん
働き先を探すときに、そういった部分も考えるポイントとするのもよいかもしれませんね。

渡慶次さん
そうですね。
かなりこの部分で福利厚生の差が出てくると思いますので、会社選びの際には注目してみるのもよいかもしれませんね。

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