コラムcolumn
人手不足で外国人を雇用するとき、忘れがちな“あの手続き”とは?

みなさん、こんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。
最近、コンビニやスーパー、飲食店などで、外国人の店員さんを見かけることが増えてきました。
それもそのはず。人手不足の深刻化により、外国人材の雇用は、今や多くの企業にとって現実的かつ重要な選択肢となっています。
実際に外国人労働者を雇用する際には、「手続きは日本人と基本的に同じ」と思われることが多く、実務もそれほど変わりません。
しかし、ある手続きを忘れてしまう企業が少なくありません。
それが、「外国人雇用状況届出書」の提出です。
■ 雇用保険の対象外こそ注意が必要
この届出は、外国人を新たに雇い入れたとき、事業主がハローワークに提出しなければならない法定手続きです。
提出が必要となるのは、在留資格をもつ外国人で、永住者・特別永住者など一部を除いたすべての労働者が対象です。
ただし、ここで誤解されがちなのが、「雇用保険の手続きと一緒にやっているから大丈夫」と思い込んでしまうケースです。
実際には、雇用保険の資格取得届を提出する場合は、ハローワークで情報が連携されるため、別途届出書の提出は不要です。
しかし一方で、雇用保険の加入条件を満たさない場合
たとえば、
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週所定労働時間が20時間未満の留学生アルバイト
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短期雇用の技能実習生
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雇用期間が31日未満のケース
などでは、自動的に処理されることはなく、事業主が個別に「外国人雇用状況届出書」を提出しなければなりません。
この手続きが漏れやすいのは、まさにこのような雇用保険の対象外となるケースです。
■ 届出を怠るとどうなる?
この届出を怠った場合、事業主にはハローワークからの指導・勧告が行われることがあります。また、悪質な場合には企業名の公表対象となる可能性もあります。
届出は、外国人本人の在留資格の確認にもつながる重要な手続きであり、企業にとっては、リスク管理やコンプライアンスの観点からも非常に重要です。
■ まとめ
外国人労働者の雇用に際しては、日本人と同様の労務管理に加えて、「外国人雇用状況届出書」の提出を忘れずに行いましょう。
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週20時間未満の短時間勤務でも提出が必要
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雇い入れから概ね10日以内が提出目安
外国人材の雇用がより一般的になる今こそ、基本的な手続きを正確に押さえ、届出漏れのない労務管理を心がけましょう。




