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最低賃金を割っていませんか?

グスクード社会保険労務士法人です。大幅な最低賃金の引上げが、各地で続き、令和7年12月1日より沖縄県でも適用される事となります。
改めて、自社の最低賃金および、下回っている方がいないか、既に確認を行われている事業主の方も多いと思います。
最低賃金について確認が漏れがちなのが、月給制や、固定残業代つきの方々です。
また現在はリモートワーク者を採用する事業所様も多くなっているかと思います。
改めてよく迷われる点についておさらいいたしましょう。
①「どこの県の最低賃金で見るのか」を間違えないこと
都道府県ごとに「地域別最低賃金」という基準があり、基本的にはその都道府県の事業場で働くすべての従業員に適用されます。
ここでよくある勘違いがこちらです。
よくある質問1:在宅勤務(テレワーク)の人は、自宅がある県の最低賃金でいいんですか?
答えは「いいえ」です。
在宅勤務であっても、適用されるのは“その方が所属している事業場がある都道府県”の最低賃金です。
つまり「沖縄に住んで東京の本社の業務をフルリモートでやっています」という人は、沖縄県の最低賃金ではなく、東京本社のある東京都の最低賃金でチェックする必要があります。
よくある質問2:本社は東京、支店は別の県。どっちの最低賃金で見るんですか?
これも「所属先」で判断します。
・東京本社所属の社員 → 東京都の最低賃金でチェック
・福岡支店所属の社員 → 福岡県の最低賃金でチェック
同じ会社でも、所属する拠点(事業場)が違えば、適用される最低賃金が違うことがある為注意が必要です。
ここまででお分かりなのが、最低賃金は「会社全体でひとつ」ではなく、各都道府県の拠点(事業場)ごとに管理をしなければならない事がお分かりかと思います。
そのため、複数の拠点がある事業所様や、リモート社員の所属先の整理があいまいなまま給与額を設定すると、「気づいたら最低賃金を割っていた。」という事になりかねない為注意が必要です。
②最低賃金をクリアしているかどうかの確認
最低賃金をクリアしているかどうかは、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
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(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
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(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
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(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
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(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
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(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
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(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
固定残業手当や家族手当等、最低賃金を確認する際に、誤って含めて計算をしてしまうケースも多いためご注意ください。
もし最低賃金を下回っていた場合、この差額は「その月だけ直せばいい」で終わりません。賃金の未払いについては、会社に対して原則5年(現在は経過措置で“当分の間3年”)さかのぼって請求できることになっています。
「部署ごと/拠点ごとに給与額を同じ設計で支払っている」場合に、もし下回っていた場合には未払賃金の額も大きく膨らむ可能性が高いため、改めて注意が必要です。
また、各人毎に給与額を決めているような場合においても、実は下回っていた。という事も少なくありません。
賃金設計を最低賃金ギリギリで行っている場合にはどうしても日頃のチェックが必要です。
誰に相談をしたらよいか分からない
給与計算の負担が大きくなっている場合には是非弊所の顧問契約及び給与アウトソーシングについてお気軽にご相談ください。





