就業規則・雇用契約書等の作成
就業規則や雇用契約書等の作成は、当事務所の中心的な業務の一つです。
日本の労働法は、労働者保護を目的としているので、労働者を守るために様々なルールを定めていますが、企業を守るためのルールはほとんど記載されていません。逆に労働法により、企業の自由や権限は大きく制限されています。
企業を守るためのルールを設定するのであれば、就業規則を制定するしかありません。労働法の制限の中で、会社が独自に制定し、適切に運用している就業規則は、法的にも一定の拘束力をもち、労務トラブル発生時にも効力を発揮します。
インターネット検索で見つけてきたようなサンプル就業規則をそのまま利用している企業も多いのですが、そのようなサンプル就業規則は、企業の実情や目指す方向性に合致した内容になっておらず、意図しない方向に会社を制限してしまうことがあります。やはり、会社を守るためには、きちんとした就業規則をカスタムメイドで作る必要があるのです。
就業規則の作成・提出義務
現在、常時10人以上の労働者を使用している事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。ただし、「義務だから作る」という意識ではリスク管理は不十分と言わざるを得ません。10人以上も労働者が働いているのであれば、企業秩序を維持し、従業員の公平性を保つためにも就業規則は実際に必要になるはずです。就業規則がなければ、問題行動を繰り返す従業員に注意・指導する根拠もありませんし、懲戒処分等の罰を与えることもできません。これは10人未満の企業にも言えることで、当事務所は10人未満の小規模事業所にもできる限り就業規則を整備することをお勧めしています。
助成金の活用にも
就業規則が必要
就業規則の整備は、助成金申請時にも提出が必要とされることが多くなります。助成金の審査上、賃金台帳、勤怠情報、就業規則の整合性が問われることが多く、きちんとした労務管理ができていることが支給要件となります。雇用関係の助成金を積極的に活用したいとお考えの企業は、就業規則の整備は必須条件としてご認識ください。
当事務所の就業規則作成サポート
当事務所の就業規則作成サポートは、初回打ち合わせから平均2~3ヶ月をかけて完成させていきます。人事・労務に関する経営者の考え方を項目ごとにヒアリングし、会社の実情・将来の方向性にあった就業規則をお客様に寄り添いながら丁寧に作成していきます。打ち合わせ回数は2~3回で、ご希望であれば、従業員説明会での講師も行っています。
就業規則の基本構成
- 本則
- 賃金規程
- 育児介護休業規程
*上記は必ず作成いたします。
(オプション)
- パート・アルバイト就業規則
- 退職金規程
- 出張旅費規程
- 慶弔見舞金規程
- マイカー管理規程
*必要に応じて作成いたします。
個別の雇用契約書の作成
従業員と個別に締結する雇用契約書も就業規則と同様、会社のリスク管理の観点から非常に重要なものです。労務トラブルが発生した場合には、必ず雇用契約書の内容が参照されますし、助成金の申請時にも雇用契約書の提出は必須となります。
中小零細企業には、雇用契約書を作成していない企業も多いのですが、それでは労務問題が発生した場合に、企業が必ず不利になってしまいます。雇用契約は、書面で作成していなくても契約自体は成立します。見えない形で契約が成立してしまうのですから、「言った/言わない」というような争点が発生しやすくなり、争った場合は、書面で労働条件を明示していなかった企業の責任も問われてしまうので、結果として労働者のみが保護されてしまうのです。
当事務所では、顧問契約を締結しているお客様および就業規則の作成をご依頼いただいたお客様には、雇用契約書の作成をサポートしています。