当事務所では、人材派遣業の運営に必要な労働者派遣事業許可、
および人材紹介業の運営に必要な有料職業紹介事業許可の代行申請を行っています。

人材派遣業とは

人材派遣業とは人材派遣業とは

人材派遣業は、派遣元で雇用する労働者を派遣先に派遣し、報酬を得る事業です。以前は自社で継続的に雇用する社員を派遣する特定労働者派遣と、登録されている人材と派遣期間のみの雇用契約を締結して派遣する一般労働者派遣に分かれており、特定労働者派遣は許可の取得までは必要とされていませんでした。しかし、2015年の労働者派遣法改正により、特定労働者派遣と一般労働者派遣が区別が撤廃され、全ての労働者派遣の形態で労働者派遣事業許可の取得が必要となりました。

これまでの慣例から、取引先や関係先に「出向」と称して、自社の従業員を派遣し、報酬を得ている企業もありますが、利益を得る目的で継続・反復してそのよう人材派遣を行う場合、労働者派遣事業許可を取得していなければ、労働者派遣業法違反となりますので、注意が必要です。
労働者派遣事業の許可の取得には、派遣元責任者講習を受講していることや、2,000万円以上の資産要件、20㎡以上の事務所要件等を全て満たさなければなりません。許可取得は、申請から認可まで2か月程度となります。

労働者派遣事業許可申請の
料金はこちら

人材紹介業とは

人材紹介業とは人材紹介業とは

人材派遣業とは、派遣元で雇用契約を結んだ労働者を派遣先に派遣する人材派遣業とは異なり、紹介先の企業と紹介した人材に直接、雇用契約を結んでもらい、紹介料として報酬を得るビジネスのことです。学校や商工会等が無料で人材紹介を実施する場合は、労働基準監督署に届出を提出するだけで足りますが、有料で人材紹介を実施する場合は、有料職業紹介事業許可の取得が必要となります。


有料職業紹介事業の許可の取得には、職業紹介責任者講習を受講していることや、500万円以上の資産要件、20㎡以上の事務所要件等を全て満たさなければなりません。許可取得は、申請から認可まで2か月程度となります。

有料職業紹介事業許可申請の
料金はこちら