コラムcolumn
「その1日バイト、申告してますか?」年度更新で見落としがちな“スポット雇用”

こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。今現在、労働保険の年度更新の申告に追われている担当者の方も多くいらっしゃるかと思います。
今回取り上げるのが、“年度更新におけるスポットワーカー”の取り扱いです。
飲食・イベント・倉庫などの現場では、スキマバイトサービスの求人アプリなどを通じた1日単位のアルバイトが当たり前になりつつあります。
その一方で、「1日だけだから集計・申告しなくても大丈夫」といった誤解や見落としが続出していますので、この機会に確認を行っていきましょう!
■ スポットワークも「労働者」とみなされる
労働保険における「労働者」とは、原則として事業主の指揮命令下で労務を提供し、賃金を受ける者を指します。
その判断は契約書の有無よりも、『実態としての“労働者性”』に基づきます。
つまり、雇用期間が1日だけであっても、企業が指示を出し、仕事をしてもらい、報酬を支払ったのであれば、原則として労災保険の対象になるということです。支払った賃金は年度更新時の「賃金総額」に含める必要がある点に注意しましょう。
■ スキマバイトサービスの求人アプリ経由でも「直接雇用」の実態に注意
「うちはスキマバイトサービス経由だから外注扱いでしょ」という声もよく聞かれます。
しかし、これらは派遣業や請負業ではなく、**企業とワーカーが直接契約する“マッチングプラットフォーム”**です。
勤務当日に企業の現場で指揮命令を受けて働き、報酬を受け取る――この実態は「直接雇用」と評価されるのが一般的です。
そのため、スポットワークであっても、雇用契約のもとに労務が提供された場合には、年度更新での申告対象になるのです。
■ 年度更新では「実際に支払った賃金」がベース
年度更新の対象となる賃金は、「実際に支払った金額」で判断します。
正社員・パート・アルバイトだけでなく、スポットワーカーの情報が台帳に漏れていないか、マッチングアプリ経由の契約が実態として雇用に該当しないか、今一度確認してみてください。賃金台帳に記載がない、源泉徴収票を発行していない――こうした“管理漏れ”があっても、実際に支払っていれば申告の対象になります。
■ まとめ:新しい働き方に“制度の整備”を
柔軟な働き方が進む時代、「必要なときだけ人を雇う」スタイルはもはや特別ではありません。
しかし、「スポットワーカーだから大丈夫」「外注のつもりだった」では通用しないのが、年度更新です。
是正や追徴等を避ける為にも、この時期に一度、スポットバイトの取り扱いを見直しをおすすめします。
グスクードでは、お手続きのご依頼以外にも、実務上疑問に思う事など、なんでも相談に乗っています。是非この機会にお気軽にご相談ください。




