コラムcolumn
知らないと損!19〜22歳の子を扶養に入れる新ルール

夏到来を告げるセミの声が各所で聞こえ始めている今日この頃。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。
仕事終わりに暑さと疲労で元気を失っている時、コンビニの店員さんによる明るい接客に励まされることはありませんか。
今回は令和7年10月1日より適用される、健康保険上の「被扶養者認定」の基準見直しについてお話したいと思います。
◆改正の概要
2025年(令和7年)10月1日から、健康保険における扶養認定の基準が一部変更されます。
新たに、19歳以上23歳未満の被扶養者については、年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられます。
ただし、これは被保険者の配偶者を除く者が対象です。
◆背景と目的
この改正は、令和7年度の税制改正により導入された「特定扶養控除の見直し」や「特定親族特別控除の創設」と連動したものです。
背景には、若年層の就業機会の拡大と人手不足への対応があり、学生アルバイトなどの働き方に柔軟に対応できる仕組みとされています。
◆その他の条件は従来どおり
認定にあたっては、収入以外の要件(同一世帯の有無、生活実態等)については、従来の「昭和52年通知」に基づいて取り扱われます。
あくまでも150万円未満という基準は一要素であり、これらを含め総合的に判断することが必要です。
◆適用日と対象範囲
この取扱いは2025年10月1日以降の認定申請から適用されます。
また、船員保険における被扶養者認定についても、同様の扱いがなされることになっています。
◆まとめ
今回の改正は、働く若者を応援しつつ、家計の中での社会保険の取扱いにも配慮した実務的な緩和措置といえます。
対象となるお子さまを持つ従業員がいらっしゃる企業の人事・労務担当者さんは、今後の認定基準に留意し、申請のタイミングや収入見込みを早めに確認することが大切です。
グスクード社会保険労務士法人では、専門部署を設けてプロフェッショナルがお手続きを代行いたします。




