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2025.08.05

Column

従業員が刑務所や少年院に収容等された場合の社会保険の取り扱い

こんにちは、グスクードです。
従業員が刑務所や少年院に収容・拘禁されるという事態は、あまり頻繁には起こりませんが、もし起こった場合にどう対応するべきか、社会保険の取り扱いについては意外と知られていないことが多いです。今回は、企業の労務担当者向けに、収容等された場合の実務的な取り扱いを解説します。

1. 収容・拘禁された場合の社会保険の取り扱い

•保険料の免除
従業員が刑務所や少年院に収容等されると、その期間に関して社会保険料は免除されます。

•保険給付について
被保険者が収容等されると、その期間に関しては疾病・ケガ・出産に関する保険給付は支給されません。ただし、死亡した場合は埋葬料等の給付は行われます。
なお、被保険者が収容等されたときであっても、被扶養者がこれに該当しない場合は、被扶養者にかかる保険給付は行われます。

2. 実務的な手続き

•手続きが必要な場合
従業員が刑務所や少年院に収容等される事実が発生した場合、事業主は速やかに「健康保険法第118条第1項(該当・不該当)届」を年金事務所に提出しなければなりません。

•提出先と提出期限
提出先:事業所所在地を管轄する年金事務所
提出期限:収容事実発生から5日以内に提出する必要があります

・提出方法
手続きは、郵送、電子申請、または窓口持参で行うことができます。どの方法でも問題なく手続きが完了します。

3. まとめ

従業員が刑務所や少年院に収容等されるという状況は珍しいかもしれませんが、その際の社会保険の取り扱いや手続きについて、しっかりと理解しておくことが重要です。万が一の事態に備えて、必要な対応を迅速に行うことが企業の責任です。もし不明点があれば、専門家に相談することも一つの手です。

弊社では、上記のような相談事においてもお気軽に対応いたします。
お困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。
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