コラムcolumn
配偶者が海外で出産予定の男性社員ー育児休業給付金はどうなる?

こんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。
近年、外国籍労働者の雇用が年々増加外してきている中で、男性の育児休業取得も進んでおり、配偶者が海外で出産するケースに直面することも少なくありません。
ではこのような場合、男性社員が育児休業を取得し、給付金を申請することはできるのでしょうか?
今回は、日本在住の男性従業員が、配偶者の海外出産に伴って育児休業を取得する場合の実務ポイントを解説します。
■ 通常の育児休業給付金の申請と同じでOK!
まず結論から申し上げますと、配偶者が海外で出産する場合でも、通常の育児休業給付金の申請と同じ手続きで構いません。
雇用保険に加入している被保険者であり、育児休業の要件(1歳未満の子を養育するための休業)を満たせば、出産地が日本か海外かに関わらず、支給対象となります。
■ 出生届が国外でも問題なし
出産が海外で行われた場合、日本の役所に出生届を提出していないケースもありますが、「出生の事実が確認できる書類」が整っていれば問題ありません。
つまり、「日本で出生届を提出していること」が必須ではなく、海外の病院や公的機関が発行した出生証明書等で代用可能です。
■ 添付書類には注意!翻訳が必要な場合も
海外出産に伴う育児休業給付金の申請では、次のような書類の準備が必要になります。
▽ 海外での出産に伴い、育児休業給付金を申請する際には、いくつかの書類を事前に準備する必要があります。
*出生証明書
これは、海外の病院や現地の役所で発行されたもので、児童の氏名・生年月日・両親の氏名などが記載されているものが望ましいとされています。加えて、証明書が英語や中国語などの主要言語で記載されている場合は、原文のままで提出することが可能です。しかし、判別が難しい言語で記載されている場合には、日本語訳を添付する必要があります。その際、翻訳者の署名および連絡先を記載しておくと、ハローワークでの確認がスムーズに行われ、給付金の振込も早くなります。
*続柄確認書類
出生証明書だけでは申請者と児童の親子関係が明確に確認できない場合には、住民票(世帯全員が記載されており、続柄が明示されているもの)の提出が求められることがあります。
■ 最後に
男性が積極的に育児に関わる時代。配偶者が海外で出産したとしても、育児休業給付金の制度はしっかりと利用できます。「海外だから無理かも…」とあきらめず、必要な準備を進めましょう。育児と仕事の両立を支援する制度を、上手に活用していきたいですね。
弊法人では、色々なケースの育児休業給付金の対応を行った実績もございますので、
育児休業等にお困りの場合、ぜひグスクード社会保険労務士法人までご依頼ください!




