コラムcolumn
法定の障害者雇用、数字の扱いで見落としはありませんか?

皆さんこんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
今回は「法定で義務づけられている障害者雇用」について、意外と見落とされがちな「端数処理」と「除外率の扱い方」に焦点を当て、概要を整理します。
「自分たちは大丈夫」と思っていても、計算方法やルールを少し間違えてしまうと、知らないうちに義務違反に…。そんな事態を防ぐための“確認のヒント”になれば幸いです。
■ 法定雇用率の基礎知識
障害者雇用促進法により、企業には障害者を一定割合で雇用する義務があります。これが「法定雇用率」です。
- 現在(令和7年時点)の法定雇用率は 2.5%(民間企業)→常用労働者数が 40人以上 の企業が対象
- 令和8年(2026年)7月には 2.7%に引き上げ予定→常用労働者数が 37.5人以上 の企業が対象
ただし、この算出には 端数処理 や 除外率 といった要素が絡むため、思わぬ計算ミスや勘違いが生じやすいのです。
■ 「端数」はどう扱う?
障害者の義務雇用人数を計算する際に出てくる 小数点以下 の人数は、基本的に「切り捨て」となります。
たとえば、計算の結果「2.9人」の障害者雇用義務があるとなった場合でも、必要とされる雇用人数は「2人」です。
■ 除外率の変更あり!除外率の再確認を
「除外率」とは、障害者の就労が困難とされる業務に就く労働者を一定割合で除いて計算するための制度です。
建設業、運輸業など一部の業種に認められており、厚生労働省が業種ごとに定めています。
例:労働者数2,000人、除外率25%の場合
- 2,000 × 25% = 500人(除外)
- 2,000 - 500 = 1,500人(基礎人数)
- 1,500 × 2.5% = 37.5 → 切り捨てで37人の雇用が義務
除外率が令和7年4月1日より変更されています。
見直しをされていない企業様はもしかすると雇用義務が発生しているかもしれません。
■ 実務上の注意ポイント
- 「計算の結果、40.2人だから41人必要」と考えてしまうのは誤り。「切り捨て」で40人です。
- 除外率の適用可否は業種コードや事業内容で異なるため、不明であれば都道府県労働局などに確認を。
- 障害者の労働契約で週20時間以上30時間未満の短時間労働者は「0.5人」で計算される点も見落としがち。
■ まとめ:定期的な確認をしましょう!
障害者雇用の計算では障害の程度や労働時間によって人数換算が変動します。
働き方が変更されたのであれば雇用契約書をしっかり作成し、所定を把握できるようにすることが大切です。
社内で算出フローや除外率の適用有無を確認し、不明な点があれば専門家に相談を検討しましょう!
顧問契約
【参考リンク】
- 大阪労働局:除外率の概要(PDF)
- 障害者雇用の納付金制度(コラムリンク)




