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特例措置対象事業とは?1か月単位の変形労働時間制と併用できますか?

こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
今回は、事業の種類や事業場の人数、繁忙期や閑散期のある業種なのかどうかによっては、
2つの制度を利用し労働時間を長くさせ、結果的に時間外労働を少々抑えることができるかもしれません。事業主の皆さまはぜひご一読ください!
1.そもそも特例措置対象事業とは?
前提として、労働時間とは原則1日8時間、1週40時間となり、これらの時間を超えて勤務させることはできません。
ただし、従業員が10人未満の事業場で、以下の事業に当てはまる場合は、特例事業場として1週44時間まで勤務させることができます。
例えば、飲食店勤務で1日8時間勤務の場合、月曜日~金曜日に勤務すると週40時間となりますが、それに加えて土曜日に4時間勤務させることができます。
| 商業 | 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業 |
| 映画・演劇業 | 映画の映写、演劇、その他興業の事業 |
| 保健衛生業 | 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業 |
| 接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |
2.特例措置対象事業は1か月単位の変形労働時間制と併用できます!
変形労働時間制とは、繁忙期や閑散期のある業種や、月初や月末など特定の時期が繁忙になる業種などで採用される、
勤務時間の配分などを取り決める制度です。仕事のムラをなくすことで、全体として労働時間を短縮することが可能です。
その中でも、1か月を平均して1週間の労働時間が40時間以内に収まるときに、あらかじめ1日の労働時間数や休日数を決めておけば、
1日8時間、1週40時間を超えても法定労働時間として取り扱われるのが1か月単位の変形労働時間制となります。
例えば、以下の場合は、1日8時間を超えていますが労働時間扱いとできるようになります。

この1か月変形労働制と特例措置対象事業を併用することができ、併用する場合は以下の括弧内の時間まで勤務させることができます。
よって、変形労働時間制を利用しない場合より最長労働時間が長くなっており、その分多くのシフトが組めるようになるといえます。
詳細については厚生労働省HP 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制をご確認ください。
事業の種類や事業場の人数、繁忙期や閑散期のある業種なのかどうかによっては、
特例措置対象事業と1か月単位の変形労働時間制と併用できる可能性があります。
グスクードでは人事・労務全般に関する相談対応を行っております。お気軽にお問合せください。





