コラムcolumn
下請法が「取適法」に。外注の“いつもの運用”は大丈夫?

こんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。
最近、「取適法(とりてきほう)って何ですか?」と聞かれることが増えてきました。
これは、現在の下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正され、2026年1月1日から「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」として施行されるというものです。
今回の改正は、名前が変わるだけではありません。
受注側(中小の受託事業者)に無理が集中しやすかった商慣習を見直し、適正な価格転嫁がしやすい取引環境を整えることが目的です。
「値上げの相談をすると関係が悪くなりそう」という空気を、ルールで是正しよう、というイメージです。
何が変わるのか(ポイント)
① 対象となる取引の範囲が広がる
これまでの下請法は、主に資本金基準で適用対象が決まっていました。
取適法ではこれに加えて従業員数基準も導入され、対象となる取引が広がります。
また、これまで対象外だった物流分野の「特定運送委託」も新たに含まれます。
政府広報オンラインより抜粋
② 発注側に求められる「基本ルール」が明確に
取適法では、発注側(委託事業者)に求められる基本的な対応が整理されています。
- 発注内容を明確に示す(発注書・メール等)
- 取引書類を作成し、2年間保存する
- 支払期日は「受領日から60日以内」で設定する
- 支払いが遅れた場合は、年14.6%の遅延利息が発生する
一見すると「当たり前」の内容ですが、口約束や慣習的な運用で崩れやすい点でもあります。
実務で特に注意したいのは「受領日」と「60日ルール」
支払期日は、「受領した日」から60日以内で、できるだけ短い期間で定めるのが原則です。
ここでよく起きるのが、
・現場では受け取っているが、検収が終わっていない
・請求書が来ていないので経理が処理していない
といった社内の認識ズレです。
このズレがあると、支払管理もズレてしまい、法違反リスクにつながります。
年内にやっておきたい「3つの準備」
難しい制度を新たに作る必要はありません。
まずは、揉めない取引の「型」を整えることが大切です。
・発注内容・金額・支払条件がまとまった発注テンプレを決める
・「受領」「検収」「支払起算日」の定義を社内で統一する
・発注書・メール・検収記録・支払記録などの証跡の保存先を決める
この3点を整えるだけでも、トラブル予防になります。
取適法は、現場のやり方を大きく変える難しい法律ではありません。
委託取引を見える化し、話し合いができる形に整えることを求める法律です。
まずは、
発注の書き方
受領・検収から支払までの流れ
この基本動作を揃えておくことが、いちばんの対策になります。
グスクード社会保険労務士法人では、助成金の活用に関するコンサルティングおよび情報提供を行っております。
ご興味ある方はぜひお気軽にお問合せください。





