当社は、Made In Local沖縄を代表する企業 選出企業のグループ会社です

2026.02.25

Bpo

【6月より新年度】住民税の取り扱いや切替手続きのポイントをおさらいしましょう!

皆さんこんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
今回は住民税の取り扱いや切り替え手続きのポイントご案内いたします。

住民税の特別徴収は、給与支払者である会社が従業員の住民税を給与から天引きし、従業員の居住地の自治体に納付する制度です。
原則として、すべての給与所得者が対象であり、特別徴収(給与から天引き)が義務づけられています。
しかし、実務の中では、従業員の入社・退職・休職などにより、普通徴収への切替や、再び特別徴収に戻す必要が出てきます。
特に年次更新の時期には、こうした処理を適切に行うことが求められますので3つのポイントをおさらいしましょう!

<年次更新時の異動届提出のポイント>
多くの自治体では、5月中旬頃に「住民税特別徴収税額の決定通知書(納付書付き)」が事業所宛に送付されます。
この通知に基づいて、6月支給分の給与から新年度の住民税の特別徴収が開始される仕組みですが、ここで注意が必要なのが「異動届」の提出です。

たとえば、5月末で退職が決まり、最終給与支給月が6月である従業員について、自治体に異動届を提出せずにいると、
7月支給の給与はない(住民税が天引きできない)のに会社が誤って納付してしまうリスクや、本人に納付書が届かず直接納付できないリスクがあります。
異動(入社・退職・休職等)が判明したら速やかに「給与所得者異動届出書」を自治体に提出し、普通徴収への切替を申請する必要があります。

なお、自治体によって書式や提出期限等が異なるため、各自治体のホームページで最新情報を確認することが大切です。
参考サイト:那覇市 個人市民税・県民税の 各種様式(申請書等)について

<入社時の特別徴収切替のポイント>
新規入社した方についても、住民税の特別徴収への切替手続きを忘れてはなりません。
たとえば、入社時点で前職を退職していた場合、その間に住民税が「普通徴収(自分で納付)」に切り替わっているケースが多いです。
このとき、入社先で何も手続きをしなければ、そのまま本人が納付を続けることになりますが、
新たな勤務先でも特別徴収を行う場合は、再び「徴収方法変更申出書(普通徴収→特別徴収)」の提出が必要となります。

また、新年度開始の6月以降の入社であっても、当該年度の住民税がまだ残っていることが大半なので、年の途中から特別徴収へ切り替える必要があります。
ただし、切替が受理されるまでタイムラグがあるため、その間の納付については二重納付が起こらないよう、本人の納付状況を確認しましょう。
入社時の住民税の取り扱いは、社会保険や雇用保険の資格取得手続きと同様、しっかり確認・対応することが望まれます。

<1月1日から4月30日までの退職者の取り扱いのポイント>
1月1日から4月30日までに退職した従業員の住民税の未徴収分については、最終給与で一括徴収することが義務づけられています。
たとえば、1月末退職、最終給与2月支給の場合、住民税3月分~5月分も最終給与までに天引きする必要があります。

住民税に関する誤徴収や手続き漏れは、従業員からの信頼を損ねるだけでなく、納付額の誤りのリスクがあります。
年度の切り替えの時期や退職・休職等のタイミング、また新規入社時には、特別徴収・普通徴収の切替に関する業務をチェックリスト化し、計画的に進めることをおすすめいたします。

グスクードでは、給与計算業務の代行を行っております。ぜひお気軽にお問合せください。

最近の投稿

月間アーカイブ