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2026.03.20

Bpo

3月退職・4月入社でミスを防ぐ!社会保険料の「控除ズレ」対策

こんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。

 

3月〜4月は入退社が重なり、給与計算の現場では「例外処理」が一気に増えますよね。

とくに社会保険・雇用保険の取得・喪失が集中すると、社会保険料の控除に”ズレ”が生じる場合があります。

雇用保険料は支給額に対して都度計算する一方、社会保険料は押さえておくべきポイントが多く、控除にミスがあると、トラブルにつながる可能性があります。3つのポイントをおさらいしましょう。

※本記事では社会保険=「健康保険・介護保険・厚生年金保険」の総称とします。

 

①社会保険の資格取得日・喪失日

まずは「いつから」「いつまで」加入しているのかを正確に押さえることが第一です。

社会保険:原則、入社日が取得日 退職日の翌日が喪失日

特に月末退職は、社会保険の喪失日が翌日(=翌月)になるため、給与の締日・支払日との関係で「どの月分の保険料を控除するのか」がズレやすくなります。退職日と資格喪失日を混同しないよう注意しましょう。

 

②社会保険料を控除するタイミング

次に「社会保険料の控除月」を確認しましょう。

当月控除:その月分の保険料を、その月支給の給与から控除

翌月控除:その月分の保険料を、翌月支給の給与から控除

どちらが正しい・誤りという話ではなく、自社でどちらの控除方法をとるか選択できますので、締め日・支払日のタイミングと併せて、しっかりとルールを固定化しておくことが必要です。
退職者が出る月は、最終給与で「控除する/しない」の判断を誤ると、退職後の追加請求や返金対応につながり、従業員と会社側双方に負担が出ます。

 

③社会保険料を控除する判断

ミスが起きやすいのが、社会保険料の控除の考え方です。

社会保険料は月単位で計算し、原則としてその月の末日に被保険者である場合に、その月の社会保険料が発生します。

したがって、月途中に退職した方からは原則、退職月の社会保険料を控除する必要はありませんが、月末に退職した方からは退職月の社会保険料を控除する必要があります。

特に、「末締め当月払い」かつ「社会保険料は翌月控除」の事業所では、退職者の最終給与で前月分に加えて退職月分も精算する必要が生じ、結果として2か月分が控除されることがあります。

 

 

入退社が集中する3月〜4月は、社会保険料の控除ミスが起きやすい時期です。

煩雑な給与計算はプロに任せて、本業に集中できる時間をつくりませんか。

当法人では、給与計算の代行も承っております。ぜひお気軽にご相談ください。

 

グスクード社会保険労務士法人

 

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