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2026.03.31

Column

【令和8年3月最新】「国保逃れ」に厚労省がメス!名ばかり役員の社会保険加入ルールが厳格化されます

こんにちは!グスクード社会保険労務士法人です。

最近、ニュースやインターネットの記事などで、いわゆる「国保逃れ」という言葉を目にしたことはありませんか?
「社会保険料を安くできると聞いていたのに、実は違法だったの?」と不安に感じている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

実は令和8年3月18日、厚生労働省よりこの問題に関連する非常に重要な通達が出されました。今回は、経営者の皆さまにぜひ知っておいていただきたい「名ばかり役員の社会保険加入ルールの厳格化」について、分かりやすく解説いたします。
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて

そもそも、何が問題になっているの?

一部で「国保逃れ」と報道されているのは、過度な「社会保険料の削減スキーム」のことです。

本来であれば国民健康保険に加入するべきフリーランスや個人事業主の方を、特定の法人(協会など)の「役員」として社会保険に加入させます。そして、法人に高い「会費」を支払う一方で、最低限の「役員報酬」だけを受け取ることで、社会保険料を不当に安く抑えるという仕組みです。

しかし、その実態は法人の業務にほとんど関わっていないケースが多く、国としてこの問題を見過ごせない事態となっていました。

厚労省が示した「加入NG」の基準とは

今回の通達により、こうした「実態のない名ばかり役員」の社会保険加入を認めない方針が明確に打ち出されました。具体的には、以下のようなケースは「加入資格なし」と厳しく判断されます。

  • 報酬より会費が高い
    役員としての報酬よりも、その法人へ支払う会費等の方が上回っている場合、それは適正な業務の対価とは認められません。
  • 経営に参画していない
    役員としての活動が「アンケートへの回答」や「勉強会への参加」のみといった、単なる自己研鑽に過ぎない場合です。
  • 権限や実態がない
    業務に関する決裁権を持っていなかったり、従業員に対する具体的な指揮監督権限がない場合です。また、定期的な会議に出席して意見を述べるだけにとどまっている場合も適用外となります。

 

もし「実態がない」と判定されてしまったら…?

「うちは大丈夫だろう」と思っていても、もし年金事務所の調査などで不適切だと判断された場合、会社にも個人にも非常に大きなペナルティが待ち受けています。

  • 過去に遡って資格が取り消される
    強制的に社会保険の資格喪失届を提出させられます。
  • 多額の出費と手間が発生する
    過去(一般的に最大2年間)に遡って、本来加入すべきだった国民健康保険料や国民年金保険料を一括で納付しなければならなくなる恐れがあります。さらに、社会保険証を使って受診していた過去の医療費を一度全額返還し、手続きをやり直すといった大変な手間と負担がかかります。

 

おわりに

世間では少し強い言葉で報道されていますが、社会保険のルールは年々複雑になっており、経営者の方が良かれと思って取り入れた仕組みが、後になって思わぬリスクに変わってしまうことも少なくありません。

「自社の役員の社会保険加入状況は、今のままで適正だろうか?」
「今後の社会保険の手続きについて、専門家の客観的な意見を聞いてみたい」

少しでもご不安なことや疑問点がございましたら、ぜひ当法人までお気軽にご相談ください。専門家として、御社の状況に合わせた安心できる労務環境づくりをしっかりとサポートさせていただきます!
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