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2026.03.02

Column

労災治療の転院手続きで必要な書類とは

みなさんこんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。

今回は「労災で治療中に、別の労災指定病院で精密検査を受けた」「転院・通院先が変わった」など、
医療機関が変わるときに必要な書類について、少し掘り下げたいと思います。
※コラム中で使う様式は労災指定病院の場合で記載いたしますのでご了承ください。

今回のコラム以外にも様々な労働災害・通勤災害ケースを取り上げていますのでご覧ください。
令和7年1月1日より、労働者死傷病報告書の電子申請の届出が義務化されます
労働災害発生!受診の際の「労災指定病院」と「労災指定外病院」はどう違う?
労災事故で健康保険を使った場合、どうすれば良い?


■ まず押さえる:業務災害か通勤災害かで様式が違います

  • 業務災害(仕事が原因):窓口・薬局それぞれで「様式第5号」
  • 通勤災害(通勤が原因):窓口・薬局それぞれで「様式第16号の3」

※書類は指定病院か指定外病院かで様式が異なります。


■ 転院をする場合の手続き

労災で医療機関(病院・薬局等)を変更する場合、「変更先(転院先)」で労災の書類を出す事になります。

  • 業務災害:転院先へ 様式第6号(指定病院等(変更)届)
  • 通勤災害:転院先へ 様式第16号の4(指定病院等(変更)届)

提出タイミングは、原則として転院先での初回受診時です。

よくある注意点

  • 「病院は変えていないが、薬局を変えた」場合でも、変更の用紙を提出してください。
  • 労災指定病院から労災指定外の医療機関へ転院した場合、労基署からの後日振り込みなど対応が異なります。

■ 転院をしたが最初の病院に戻る場合の手続き

転院が発生した場合、通常は転院先で治癒するまで通院される事になります。
ですが、都合により再度の転院や最初に手続きをした病院に戻る場合があります。
その場合はどのように書類を提出したら良いかというと・・・・

【原則は転院の都度、変更届を提出】

になります。
ただし、一度治療を受けた医療機関(5号や6号を提出した医療機関)に戻る場合、再度の提出は不要です。

  • A病院(労災指定)で5号提出済み
  • 精密検査のためB病院(労災指定)で6号を提出して受診
  • 検査後はA病院で治療を継続(戻る)

というようなケースでは、A・Bともに労災としての手続きが済んでいるため原則として
追加の6号提出は不要
になります。

窓口では労災の治療で一度書類は出してある旨を伝え、行き違いを防ぎましょう!


■ まとめ

  • 初回受診:業務災害は5号/通勤災害は16号の3
  • 転院(変更):業務災害は6号/通勤災害は16号の4
  • 一度、労災手続きを行った医療機関では転院があったとしても、再度の用紙提出は不要

 

いかがでしょうか。めったにないケースの取り扱いについてはガイドブック等を見ても記載が無く困りますね。
もちろん、労災については状況は千差万別なので、疑問に思ったら確認する事をお勧めします。

顧問契約を頂く事でお気軽にご相談が出来ます!是非検討ください。


参考(主要様式)

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