2022.12.26

Column

労災事故で健康保険を使った場合、どうすれば良い?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

今回は、業務中の事故、通勤中の事故等で病院受診した場合に、健康保険を使ってしまった場合について、お話していきたいと思います。

まず、健康保険法第1条では、「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と謳われており、しっかりと、業務外の事由と明記されておりますので、労災事故での怪我については、健康保険は、使えません。

ですので、労災事故により受診をする場合は、病院へ「労災での事故」という旨をお伝えする必要がございます。
また、健康保険を使った場合ですが、受診した病院へ連絡して、健康保険から労災へ切り替えができるか、連絡をする必要があります。

切り替えができる場合
→労災5号様式と領収書を提出し、病院窓口で支払った費用が返金されます。
(通勤災害は、労災16号の3)

切り替えができない場合
→一時的に医療費を全額負担する必要がある為、病院窓口へ医療費を支払い、労災7号様式に病院から診療証明書を貰います。労災7号様式と領収書を管轄の労基署へ提出し、後日、労基署から返金されます。
(通勤災害は、労災16号の5)

以上、連絡が遅くなると、病院の事務手続きの関係で、切り替えができない場合もありますので、健康保険を使った場合は、早めに病院へ労災切り替えの連絡をするようにしましょう。

弊所では、労災の申請手続きの申請代行も承りますので、
お手伝いできることがございましたらご相談いただければと思います。

顧問契約(手続き顧問)
https://guscoord.jp/wp/service/advisory/#procedural

 

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