2024.02.01

Column

会社の大掃除には義務がある事をご存じですか?

皆さんこんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
早いもので新年になってから1ヵ月が過ぎました。
年末に大掃除をされて、綺麗なオフィスで心機一転、通常営業に戻られていると思います。
今回はそんな時期外れの様にみえて、実は外れていない「大掃除」についてのコラムです。

大掃除は法律に実施が規定されている

年に1回の大掃除が日本の習慣的なイベントになっていますが、実は実施に法的義務が隠されていることを、皆さんはご存知でしょうか?
労働安全衛生法の中に労働安全衛生規則という法律を少し具体的にした規則があります。
その第619条に大掃除は6か月ごとに1回、実施しなければならない旨が規定されております。

労働安全衛生規則第619条

(清掃等の実施)
第六百十九条  事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
 二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況につ
  いて、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、
  昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
 三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、
  有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条
  の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

引用元:労働安全衛生規則:e-gov法令検索

つまり、12月に大掃除を実施しただけでは不十分になってしまうのです!少なくとも半年に1回以上の大掃除が必要になります。

さらに大掃除だけじゃ不十分!ねずみや害虫の状況の確認も!

大掃除だけではなく、ねずみや昆虫等の害虫について発生状況や被害状況の確認などの確認も半年に1回以上行わなければなりません。
恐らく、掃除のときに無意識にされているとは思うのですが、改めて言われると被害の確認など意外としていないのではないでしょうか?
被害に気がついたら対策はしますが、改めて大掃除の様に細かく確認しないといけないのは意外ですね。

違反した場合の罰則規定

なんだ大掃除ぐらいかと侮ってはいけません、なんと619条には違反した場合の罰則規定もあります。
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
となる可能性があります。

目安はお盆と年末に大掃除

「清潔な職場は、安全な職場」という原則を守るためにも、私たちは大掃除を単なる慣習としてではなく、
法律に則った義務として考えていく必要があります。
外部の業者さんに大掃除をしてもらうなども有効です。
年末に大掃除を多くの方がされると思うので、少なくとも夏のお盆前などにもう1回大掃除をするようにしましょう!

法律は細かく、今回のような規則も把握する事は中々に難しいです。
グスクードと顧問契約を結ぶと気軽に相談出来ますので、ぜひご検討ください。
顧問契約
最後までお読みいただきありがとうございました。

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