2024.04.01

Column

腰痛予防の取り組みや腰部健康診断を実施していますか?

皆さんこんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

荷物を運ぶお仕事や介護関係の方など、腰痛に悩まされている労働者の方は意外と多いです。
データを見てみると腰痛は、休業4日以上の職業性疾病の6割を占める労働災害となっていることをご存知でしょうか。
厚生労働省では業務上の腰痛対策のために平成25年6月に「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、重量物を取り扱う事業場や福祉・医療分野における介護・看護作業に従事する労働者のために腰痛予防の基本的な対策指針をまとめました。

今回は指針の重要なところを簡単に見てみましょう。

重量物の取り扱い作業について

重量物の取り扱い作業を行わせる場合、次のような対策を講じる事が必要です。

【重量物の取り扱い】

・機械による自動化や台車・昇降装置などの使用により人力作業の省力化を図る。
・人力によってのみ作業をする場合の重量は、男性(満18歳以上)は体重のおおむね40%、女性(満18歳以上)は、男性が取り扱う重量の60%程度とする。
・荷物は、適切な材料で包装し、確実に持つことができるようにし、取り扱いを容易にする。重量はできるだけ明示する。
・ 腰部保護ベルトなどは労働者ごとに効果を見て使用を判断する。

【立ち作業・腰掛け作業】

・クッション性のある作業靴やマットなどを利用し、衝撃を緩和する。
・不自然な姿勢での作業とならないようにし、長時間同じ姿勢にならないよう、小休憩やマッサージなどをこまめに行う。

【腰部健康診断の実施】

・重量物取り扱い作業など腰部に著しい負担のかかる作業に従事させる場合は、その作業に配置する際と配置後は6カ月以内に1回、腰部健康診断を実施する。
この健康診断は定期健康診断などと合わせて実施しても構いません。脊柱の検査や医師が必要と認めたら腰椎のX線検査などの実施が必要です。

会社の取り組みとして腰痛予防に努めましょう!

この仕事は腰痛が職業病だから・・・と対策を取っていない会社も多いのではないでしょうか?
会社として予防の取り組みを取れることが実は多くあります。
腰痛予防のための労働衛生教育を実施する、重い作業を一人でさせない、こまめなストレッチを実施するなどを会社ルールで義務付け、是非腰痛を防いでいきましょう!

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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