コラムcolumn HOME新着一覧コラム賞与を支払った後の手続きについて 2024.04.26 Column 賞与を支払った後の手続きについて こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。 今回は、賞与を支払った後の手続きについてご説明をいたします。 一般的に賞与(ボーナス)とは、会社の規定や業績によって支給される賃金のことです。 賃金ということは、賞与を支払いの際に、社会保険料や所得税を差し引かなければなりません。 社会保険料であれば、管轄の年金事務所や事務センターに 「被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届」を提出をすることにより、 差し引いた保険料の徴収が「保険料納入告知額」として届き、納付という流れになります。 「被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届」の提出は、 従業員に賞与を支給した日から原則として5日以内とされています。 うっかり提出を忘れてしまうというケースも結構見受けられますので、 注意が必要な手続きですね。 なお、年間に賞与が4回以上となる場合は、この届出の提出をいたしません。 その代わりに、賞与ではく、月々の給与より保険料が差し引かれるという仕組みとなります。 年3回以下の賞与と、年4回以上の賞与は支払届の提出の有無以外にも 様々な違いがありますが、そちらにつきましては今後のコラムでご案内をさせていただきます。 あと1点、そもそも賞与から社会保険料を控除しないというケースもございます。 それは、退職後や、産前産後休業期間中、育児休業期間中などに支給される賞与となります。 退職後の賞与:届出の提出が不用 産前産後休業期間中、育児休業期間中:届出の提出が必要 こちらも、注意が必要ですね。 グスクード社会保険労務士事務所では、企業の人事労務に関する様々なご相談に対応しております。 最後までお読みいただきありがとうございました。 https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/ キャリアアップ助成金 社会保険適用... 【全3回】人事労務担当者向け 今さ... 最近の投稿 2025.01.21 令和7年4月1日施行 育児・介護休... 2025.01.10 育児休業延長と保育所辞退の取り扱い... 2025.01.06 冬場でも熱中症対策してますか? 2024.12.25 雇用保険加入対象外の昼間学生とは 月間アーカイブ 月を選択してください 2025年1月 (3) 2024年12月 (10) 2024年11月 (7) 2024年10月 (6) 2024年9月 (3) 2024年8月 (9) 2024年7月 (5) 2024年6月 (3) 2024年5月 (4) 2024年4月 (5) 2024年3月 (5) 2024年2月 (5) 2024年1月 (3) 2023年12月 (5) 2023年11月 (6) 2023年10月 (5) 2023年9月 (4) 2023年8月 (4) 2023年7月 (6) 2023年6月 (6) 2023年5月 (2) 2023年3月 (2) 2023年2月 (3) 2023年1月 (4) 2022年12月 (9) 2022年11月 (9) 2022年10月 (10) 2022年9月 (4) 2022年8月 (7) 2022年7月 (2) 2022年6月 (2) 2022年5月 (3) 2022年4月 (10) 2022年3月 (12) 2022年2月 (10) 2022年1月 (11) 2021年12月 (14) 2021年4月 (1)