2024.03.29

Column

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン (旧VDT作業)

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
会社は労働者の健康をまもらなければなりません。
職場での作業環境は労働者の健康を守ることは、
疲労感などからくるケガ等に繋がる労災の予防や、生産性の低下を防ぐことにもなります。
今回は、PCやタブレットの「情報機器作業に従事する従業員の労働衛生管理のためのガイドライン」についてお話します。

「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が令和元年にリニューアルされ
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」となりました。
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」はPCやタブレットなどの情報機器を使用する多様化した作業において、
労働者の健康を守るために策定されたガイドラインです。

ガイドラインの主なポイントを簡単に説明しますと以下となります。

  • 情報機器作業で対象となる作業

データ入力・検索・照合、文章・画像の作成・編集・修正、プログラミング、監視などのPCやタブレットを使用した作業等々。

  • 作業環境管理

照明やディスプレイの位置や角度の調整など、適切な椅子や机の選定し作業環境を整え体への負担を軽減する環境を整える。

  • 作業管理

長時間の作業時間とならないように適宜に休憩、従業員に応じた業務量の調整する。

  • 健康管理

労働者に対して健康診断を実施し、健康障害を予防。メンタルヘルスや作業の合間の体操などで疲労を予防。
健康診断の対象者:1日の作業時間が4時間以上、4時間未満だが眼や肩の痛みなどの症状がある従業員

  • 労働衛生教育

管理者と従業員へガイドラインの概要の教育を行い、適切な知識と対策を行う。

厚生労働省のHP↓にて詳細が確認できます。
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン

会社はガイドラインにより指導にあたることが求められますので、
従業員の心身の健康を管理しながら、支障なく働ける環境をつくり健康確保に努めましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。
グスクード社会保険労務士事務所はさまざまな人事労務のご相談に対応しております。
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