コラムcolumn
出張の際の移動時間って労働時間?
こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
当事務所にも「従業員が出張をする際の就業時間外の移動時間は労働時間になるのでしょうか。」
というお問い合わせをよくいただきます。
今回は、こちらについてお話をしてみたいと思います。
飛行機や新幹線を利用して、遠方のお客様との商談に行く際に、現地予定時刻に合わせて家を出発ということになると、
どうしても始業時間前の出発、あるいは前泊をして向かわなければ間に合わななくなります。
この移動時間は労働時間となるのでしょうか。また、残業手当の支払いをしなければいけないのでしょうか。
答えは、移動だけであれば、使用者の指揮命令下にない(寝ていてもOK)と考えられ、労働時間とは判断されません。
ただし、機器の搬入などで移動中も監視をしていなければならないなど、移動だけではなく、業務を伴うようであれば
これは労働時間といえることになります。
慰労や食事代を目的とし、出張手当の支給を行っている事業所さんも多いようですね。
グスクード社会保険労務士事務所では、就業規則の他にも出張旅費規程や賃金規程の作成も
お手伝いをさせていただいております。
こういった内容でお悩みの事業所さんは、ぜひ私どもにご用命くださいませ。
関連ページ
https://guscoord.jp/wp/service/consulting/regulation/