2025.05.01

Column

病気で離職?!適切な離職手続きとは

みなさんこんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。

色々な理由があって従業員が退職することがありますが、最近
病気(疾病)によって退職する従業員がいますがどのように離職票を作成したらよいか?
という問い合わせが増えています。

病気なので従業員のせいでは無いけれども離職理由には該当する項目もないし自己都合退職となるのか
判断が難しいところですね。

今回は病気や疾病などで退職する場合の離職票について見ていきましょう。

 

具体的事情記載欄で状況を詳細に記入します。

離職票の作成等については雇用保険事務手続きの手引きが参考になります。
こちらは以前まではハローワークで製本されていましたが、現在はWEBでの更新のみとなっています。
第5章に離職票の記入例等がありますが、そちらの解説を見ると、

 

 

 

 

と記載があります。
つまり、自己都合退職の時と同じ項目にチェックをして具体的事由にその理由を書いてください。

理由によってハローワーク側が適切な案内をしてくれるため、少々分かりにくい離職の場合は
離職理由を細かく書いてハローワークの指示を仰ぎましょう。
窓口で訂正も可能なので、分かりやすく、労働者とも理由が相違ないように記載してください。

では、体調不良によって離職する場合、どのような違いが出るのでしょうか?

理由によっては特定理由離職者になります。

病気等やむを得ない事情によって離職したとハローワークが認定した場合は「特定理由離職者」として取り扱われます。
会社都合解雇などでの離職は特定受給者資格者として失業保険が手厚く保障されますが、この特定理由離職者も同様です。
辞めるつもりはなかったが、働き続けられなくなってしまった仕方ない理由があっての離職なので
手厚く守られるということですね。

ただし、ただ理由があって辞めましたと主張しても認めてもらえません。
理由が分かる証拠書類が退職時に必要です。
手引と同様に厚生労働省が公表している基準を見ると下記のように記載があります。

 

 

病気等で働けない離職なため、病院等で適切な治療を受けていることが前提です。
そのため、退職前に病気等の治療を受け、勤務することが困難であることが分かる何らかの証拠書類が必要です。
社会保険に加入されている方は傷病手当金なども医師の診断があるため証拠資料となります。

ただし、あくまでハローワークが該当すると認定された場合に特定理由離職者となります。
証明できる書類がなく、個人的にはもう働けないと考えて離職しました・・・というのは原則としてただの自己都合退職となりますので注意してください。

 

離職票は作成時には自己都合退職(4D)として作成されます。

離職票の作成時に証拠書類として医師の診断書を合わせてハローワークに提出することで特定理由離職者として手続きが進みます。
ただし、事業主が最初にハローワークに離職票を申請したときには自己都合退職(離職区分:4D)として離職票が発行されます。
これは前述した、「ハローワークが認めた場合に特定理由離職者となる」ことが理由です。

離職者が失業保険の手続きのためにハローワークに離職票と医師の診断書等を持って窓口に行くと状況の確認が行われます。
どんな病気等なのか、今はどのような状況なのか等々、特定理由離職者に該当するのか確認し、
ハローワークの書式により働くことが困難だったと確認が出来たら特定理由離職者と認定され、4Dから3Dと離職区分が変更されます。
その後の失業保険の受給についてはハローワークの指示に従って手続きを行います。

簡単に纏めますと

①病気・怪我・障害などで働くことが難しくなった場合は特定理由離職者として失業保険が手厚くなる。
②ただし、退職前から病気等があったという医師の診断書など証拠となるものが必要。
③自己都合退職として離職票が作られるので、窓口で証拠となる書類を持参する。
④ハローワークの書式で改めて理由を証明後に特定理由離職者に変更される。

となります。

理由によって証明書類が異なるのでハローワークで確認を!

いかがでしたでしょうか?仕方がない理由の場合は手厚く保険を受けれるのは嬉しいですね。
この特定理由離職者は今回ご紹介した病気等による離職以外にも親の介護や家族の転勤等によって離職することに
なった場合も該当します。

理由によって証明する書類等が異なるので、まずは窓口で離職した理由を説明して指示を受けましょう!

 

今回は病気等が理由の離職票について説明しましたが、事情により書類を作成するのは非常に項目が多く大変ですよね。
作成する上でのルールをすべて把握することは中々に難しい・・・そんなときは専門家に依頼を検討しましょう!
顧問契約
煩雑な作業を専門家に委託して集中しましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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