2021.12.19

Column

傷病手当金を受給中の社員が退職しました。どうしたらいいですか?

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

年末が迫っておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか。
12月は退職者が多く会社としても色々大変かと思います。
今回は、その退職者の中に傷病手当金を受給しておりそのまま退職になった場合、どうすればいいの?という疑問にお答えしたいと思います。

傷病手当金の申請につきましては、要件を満たせていれば退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
退職された社員が以下の2点をみたしているかご確認ください。

(資格喪失後の継続給付)

・保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 があること。
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤した社員の場合は、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後以降の傷病手当金は受給できません。)

上記の2点が満たされていれば、引き続き残りの期間について傷病手当金を申請することができます。

では、申請方法は?となりますと、申請書は同じです。被保険者記号・番号は引き続き同じ番号を記入してください。
申請期間に退職日が含まれる場合、退職日までの期間は事業主の証明が必要です。
その後は、申請者の記入と医師の証明をいただき、協会けんぽや組合健保へ申請して頂くように、退職した社員にお伝えください。

いざという時に退職者より問い合わせが来た時に答えられるよう知識として覚えておくといいかも知れません。
すっきりと仕事を終わらせていい年末年始を送りたいものですね。

関連ページ

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/

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